役員報酬

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役員報酬は、会社の役員である取締役や監査役などに対して、職務執行の対価として支払
われる報酬のことをいいます。役員給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益
連動給与であれば損金算入できます。法人税法上、先ほどの3つに該当しない役員に対す
る給与は役員賞与などとなってしまい、損金算入ができません。また、役員報酬について
は、租税回避や利益調整を防止するため、会社法や法人税法で一定の制限が設けられてい
ます。

会社法上の取り扱い

役員報酬は、取締役や監査役といった取締役の給与です。しかしながら、役員は自らが自
由に決定できるので、利益調整や租税回避などの問題が生じやすく、株主の利益が害され
る恐れがあります。そこで会社法では、役員報酬は従業員の給与とは区別され、報酬額等
が定款または株主総会の決議で定められることとしています。

損金にして節税を

役員報酬は、一定の条件を満たせば損金算入できますので、節税対策として利用できます。
法人税法で役員報酬が損金として認められるには、定期同額であることなどが条件とされ
ています。臨時のボーナスなどは損金として認められません。定期同額とは、簡単に言う
と毎月支給される役員報酬が1年間一定額となっているということです。

したがって役員報酬を節税対策として利用するときには、翌期の業績予想から逆算して設
定する必要があります。しかしながら予想業績から節税に最適な役員報酬を見極めること
はなかなか大変です。そのため大雑把な予想ではなく、緻密な計画にもとづく適正な役員
報酬の設定が必要です。予想を下回る業績となったとき、赤字へ転落なんてことのならな
いように十分注意して設定します。

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販売促進費
役員報酬
外注費(業務委託費)
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接待交際費
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賃借料
事務用消耗品費
消耗品費
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新聞図書費
通信費
研究開発費
調査費
雑費
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減価償却費
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