申告期限と納期限

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税金の申告期限と納期限

 
税金には申告書の提出期限である申告期限と、計算された税金を納付する期限である納期
限があります。申告期限と納期限は、税金ごとの税法によって決まっており、国の税金は
納税者が税額を計算して、管轄の税務署へ所得等の申告をおこなって税額を確定させ、確
定した税額を納税者が自分で納付します。このような納税者が税額計算をおこなって税額
を確定させて納税者が税額を納付する制度のことを申告納税制度といいます。

申告期限を過ぎてしまってから申告・納税すると延滞税や加算税などが加えられることが
あります。延滞税など本来、払う必要の無い税金ですので、もったいないですよね。申告
期限については、社内で共有してうっかり忘れることの無いように、十分気をつけましょ
う。もし、申告期限を過ぎるようなことがあったら、気づいた時点ですみやかに申告・納
税するようにしましょう。

おもな税金の申告期限と納期限は、次のとおりです。

主な税金の種類 申告期限と納期限
法人税 決算日の翌日から2か月以内
復興特別法人税 決算日の翌日から2か月以内
消費税
地方消費税
決算日の翌日から2か月以内
地方法人税※ 決算日の翌日から2か月以内
※平成26年10月1日以後に開始する事業年より適用
源泉所得税
復興特別所得税
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
納期の特例の承認があると
・1月~6月支払分は、7月10日
・7月~12月支払分は、翌年1月20日
法人事業税 決算日の翌日から2か月以内
法人都民税 決算日の翌日から2か月以内

申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの日にあたる
ときは、これらの日の翌日が期限になります。

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