中小企業倒産防止共済
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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)といって、得意先が倒産して売上債権
が回収困難になったとき、その影響を受けて中小企業が連鎖倒産や経営難になることを防
止するための共済制度です。この制度は、中小企業倒産防止共済法にもとづいて、経済産
業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
共済制度の詳しい内容は、経営セーフティ共済制度の紹介をご覧ください。
掛金で節税する
中小企業倒産防止共済に加入して払い込んだ掛金は、税法上、各事業年度の損金に算入す
ることができます。掛金は、5,000円から200,000円の範囲内で選択できて、
5,000円単位で増額や減額ができます。掛金の減額には制限があり、会社が経営難に
陥ったときなどの一定の要件を満たす必要があります。支払方法は、預金口座からの振替
となっており、振り込みはできません。
掛金は、総額800万円が上限となり、全額損金となります。掛金総額が、800万円に
達すると自動的に掛金の引き落としが止まるようになっていますが、共済契約は継続しま
す。
前納といって、掛金を前払いすることができます。上限の800万円の範囲内で月数は指
定できます。ただし、前納期間が12か月超となったときは、その事業年度に損金算入で
きる金額は、期首から期末までの12か月分となります。
損金算入するために必要な書類
払い込んだ掛金を損金にするために、次の書類を確定申告書に添付します。
- ・特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
- ・適用明細書
解約しても掛金は戻ってくるが・・・
会社が解約の申し出をすれば、いつでも解約することができます。解約すると、掛金総額
に掛金の納付月数に応じた支給率を乗じて算定される解約手当金が受け取れます。掛金の
納付月数が40か月以上で、共済金の貸付を利用していない場合、払い込んだ掛金の全額
を受け取ることができます。
注意しておきたいのは、納付月数が12か月未満のときや40か月未満のときです。納付
月数12か月未満のときは、解約しても解約手当金が受け取れません。つまり、解約して
も払い込んだ掛金は、何も返ってきません。また、納付月数40か月未満のときは、払い
込んだ掛金総額よりも下回った金額の解約手当金が返ってくることとなっています。
解約手当金の納付月数と支給率
掛金納付月数 |
任意解約 |
1~11か月 |
0% |
12~23か月 |
80% |
24~29か月 |
85% |
30~35か月 |
90% |
36~39か月 |
95% |
40か月以上 |
100% |
中小機構『解約金について』http://www.smrj.go.jp/tkyosai/050952.html
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