社会通念上ありうるか

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税法や国税庁の通達などを読むと「社会通念上相当」「社会通念上合理的な」「社会通念
上一般に」などという表現がよく出てきます。社会通念上とは一体どういうことでしょう
か。社会通念とは、法律のように明文化されていないものの、人間社会において暗黙の了
解となっているもののことをいいます。要するに常識的な考え方や世間一般の常識といっ
たところです。

税法では、明確に基準が定められていないような曖昧な事案(いわゆるグレーゾーン)を
合法か否か判断する場合、世間の一般常識に照らし合わせてその事案がありうるかどうか
を検討することによって判断することがあります。税法では、理屈上は可能で法に抵触し
ていなくても、一般常識から考えて非常識なことをすると違法と判断されてしまい、否認
される可能性があります。

一般常識にあてはまらない事例

たとえば、売上が150万円程度しかない法人や個人事業主が、接待交際費500万円を
費用として計上し、350万円の赤字で確定申告している場合などです。接待交際費の内
容としては、特に問題のない交際費であり、一般に計上可能なものばかりだったとします。
しかしながら、売上150万円に対して、接待交際費に500万円も使うということがあ
りうるのかという問題が生じます。世間の一般常識から考えると、ありえない事例ですよ
ね。

こういったときには、税法に抵触していなかったとしても、社会通念上一般にありえない
と判断されて、それらの接待交際費は否認されることになるのです。どういった節税対策
を施すにしろ、常識からかけ離れた使い方をすれば違法と判断される可能性があるという
ことです。つまり、節税対策を実施するときには、常に一般常識に照られし合わせてどう
か、という視点を持つことが基本となります。

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