支払保険料
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支払保険料は、役員や従業員を被保険者として、掛け捨てで支払う期間が1年以下の生命
保険や損害保険などの保険料を処理するための勘定科目になります。単に保険料ともいい
ます。掛金の一部が掛け捨てではなくて積み立てられる積立型のものは、保険積立金に資
産計上する必要があります。
会社の資産(人、有形・無形のモノを含む)は、ある程度予測できる危険や全く予測のつ
かない危険にさらされています。保険は、個々の事故の発生は予見できなくても、繰り返
し発生する同じような事故についてある程度予見できて、実際に事故にあったとき金銭的
な救済を受けられる制度です。このため、多くの会社がさまざまな保険に加入し、保険料
を支払って各種の危険に備えています。
公的な保険(厚生年金保険、雇用保険、労災保険など)は法定福利費にて取り上げていま
すので、ここでは省きます。
具体的には
支払保険料に含まれる保険料には次のようなものがあります。
・定期保険の保険料
・終身保険の保険料
・養老保険の死亡保障部分の保険料
・傷害保険の保険料
・火災保険の保険料
・運送保険の保険料
・盗難保険の保険料
・自動車保険の保険料(自賠責保険、任意保険)
・中小企業退職金共済の掛金など
主な保険の種類
■生命保険
生命保険は、人の生命を保険の対象とするもので、死亡保険や生存保険、生死混合保険が
あります。多くの会社が利用する保険商品は、養老保険(生死混合保険)と定期保険(死
亡保険)、終身保険(死亡保険)が代表的なものになります。
■損害保険
損害保険は偶発事故による経済的な損害を補てんすることを目的とするもので、火災保険
や運送保険、傷害保険、旅行保険、盗難保険、労働者災害補償保険、損害賠償責任保険、
自動車損害賠償責任保険、動産総合保険、長期総合保険などがあります。
会計・税務上の取扱い
会計・税務上では、支払保険料をどのように処理するかが問題となります。その処理方法
は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
①保険契約の終了時または保険事故の発生時まで資産として計上するもの
②役員、従業員の給与以外の損金の額に算入されるもの
③役員、従業員の給与(源泉所得税の対象)とされて損金の額に算入されるもの
保険金の受取人を保険契約者である会社としている場合、③は生じることなく、①②のど
ちらかの処理となります。また、保険金の受取人を役員または従業員としているときは、
①は生じることなく②③のどちらかの処理となります。そして、一般的に貯蓄性のある保
険の場合には①の処理となり、貯蓄性の無い場合には②③のどちらかで処理されます。
詳しい処理内容は、実際に契約する保険商品によりますので、保険の契約を締結する前に
会計・税務上どういう扱いになるかを保険会社や税理士などに確認しておくといいでしょ
う。
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