税務署の言うことを鵜呑みにしない
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税務署の税務判断が絶対で覆ることはない、税務署が税金で間違うことはないと考えてい
るため、必要以上に税務署を恐れていることはありませんか。税務署員は、税金をどれだ
け取ってくるか、税務調査の件数、不正の発見率などのノルマを負っていますので、それ
らのノルマが達成できないと、税務署内での風当たりが厳しくなるということがあります。
こういった追徴税や調査件数に関するノルマを課されていることがあり、強引にでも税金
をどれだけ取ってくるかという価値観で、業務をおこなう質の悪い悪徳調査官が存在しま
す。質の悪い税務署員の中には、納税者の無知に付け込んで、本来払う必要のない税金を
ふんだくる者までいます。このような悪徳調査官に付け込まれないためにも、日ごろから
税務を確認しながら経理処理をする、また税務調査に強い税理士を味方につけておくとい
うことが重要になります。
税務署の言うことが全てではないが
税務署には追徴税額や調査件数などのノルマがありますので、税務署の言うとおりに従っ
ていたら、曖昧な部分で不必要な税金が取られたり、納税者に対して不利な解釈をされた
りしかねません。納税者と税務署の見解が分かれたときには、次のような流れで税務署と
争うことになります。
①指摘事項の変更や追徴税額の減額(税務署側の妥協案)
②更正処分(処分の命令)
③異議申し立て(税務署長に対して)
④国税不服審判所
⑤裁判(いわゆる税務訴訟)
税務訴訟まで争ったとしても納税者の勝率は10%前後程度といわれています。長期にわ
たる裁判費用などを考慮すると、よほど多額の追徴税がかかっていないと訴訟まで争うの
は現実的ではないのかもしれません。ただし、税務署の言うことが全てではないというこ
とも言えます。
税務署は教えてくれない
税務署は、納税者にとってより節税できる経理処理があったとしても、率先して教えるこ
とはまずありません。税金を多く取ることが仕事ですので、そりゃそうですよね。一方で、
納税者の申告税額が少ないときには、追徴税を課そうとしてきます。なんとも腹黒い性格
です。こういったことから納税者としては、税務署の質の悪い性格を頭に入れておき、税
務署との話し合いに応ずるべきでしょう。
また、税金のマニュアル本やインターネットなどで、税務署の担当者によって見解が違う
ということが書かれています。たしかに窓口や電話で問い合わせをしても、対応する担当
者によって言っていることが異なることがあります。ある税務署員がAだと言っても、別
の税務署員はBだと言うかもしれないので、税務署員の言うことを鵜呑みにすることはや
めた方がいいでしょう。
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