税金の罰金(附帯税)

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附帯税

 
会社を経営している中で、申告期限までに申告できなかった、納付期限までに納税できな
かったときがあるかと思います。また、中には故意に本来の納税額よりも少なくなるよう
に申告してしまったという会社もあるかもしれません。あまりに悪質な場合だと脱税とな
り、刑事責任を問われかねません。

期限後に納税したときや過少に申告したとき、税務調査で本税を追徴課税されたときなど
にかかってくる税金のことを附帯税といいます。簡単に言ってしまうと罰金のようなもの
です。ペナルティです。基本的には行政の制裁という位置づけですので、刑事責任の有無
とは関係ありません。脱税となれば、話は別ですが…。

附帯税は、納税できていない本来の税額(本税)に、罰金分が加算されて支払わなければ
なりません。しかし、申告期限までにきちんと申告して、納付期限までに税金を納付さえ
すれば、会社にとって全く支払う必要のない無駄な税金なのです。

附帯税の種類

無駄な税金である附帯税には種類があります。申告納税期限に遅れたときや申告期限を延
長したとき、修正申告して追加で納税が発生したときなど、申告納税の状況によって発生
する附帯税が変わってきます。附帯税の種類は次のとおりです。

種類 発生するとき
延滞税 期限内に納税できなかったとき
利子税 申告期限を延長したとき
過少申告加算税 期限内申告したが、修正申告等で追加の税金があったとき
無申告加算税 期限内に納税しないときで、納税すべき税金があったとき
不納付加算税 源泉所得税を納付期限までに納税できなかったとき
重加算税 悪質に事実を隠蔽、仮装したりしたとき

経理するときは

附帯税を経理処理するときには、「租税公課」という勘定科目を使用します。租税公課と
いうと、固定資産税や印紙税法人事業税などがあり、これらは税務上の損金になります。

しかしながら、附帯税については罰金の性質をもっていることから、租税公課として処理
しても税務上の損金にはなりません(利子税のみ損金にできます)。つまり所得から差し
引けないので、節税には使えません。やはり支払うだけ無駄なお金です…。税金の申告納
税期限には気をつけて、期限内に済ますようにしましょう。

なお、附帯税の支払いは、税務署が税額の計算をして、会社へ送ってくる納付書にしたが
って支払うだけです。法人税消費税などのような申告は必要ありません。
 

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