税金の罰金(附帯税)
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会社を経営している中で、申告期限までに申告できなかった、納付期限までに納税できな
かったときがあるかと思います。また、中には故意に本来の納税額よりも少なくなるよう
に申告してしまったという会社もあるかもしれません。あまりに悪質な場合だと脱税とな
り、刑事責任を問われかねません。
期限後に納税したときや過少に申告したとき、税務調査で本税を追徴課税されたときなど
にかかってくる税金のことを附帯税といいます。簡単に言ってしまうと罰金のようなもの
です。ペナルティです。基本的には行政の制裁という位置づけですので、刑事責任の有無
とは関係ありません。脱税となれば、話は別ですが…。
附帯税は、納税できていない本来の税額(本税)に、罰金分が加算されて支払わなければ
なりません。しかし、申告期限までにきちんと申告して、納付期限までに税金を納付さえ
すれば、会社にとって全く支払う必要のない無駄な税金なのです。
附帯税の種類
無駄な税金である附帯税には種類があります。申告納税期限に遅れたときや申告期限を延
長したとき、修正申告して追加で納税が発生したときなど、申告納税の状況によって発生
する附帯税が変わってきます。附帯税の種類は次のとおりです。
種類 |
発生するとき |
延滞税 |
期限内に納税できなかったとき
|
利子税 |
申告期限を延長したとき |
過少申告加算税 |
期限内申告したが、修正申告等で追加の税金があったとき |
無申告加算税 |
期限内に納税しないときで、納税すべき税金があったとき |
不納付加算税 |
源泉所得税を納付期限までに納税できなかったとき |
重加算税 |
悪質に事実を隠蔽、仮装したりしたとき |
経理するときは
附帯税を経理処理するときには、「租税公課」という勘定科目を使用します。租税公課と
いうと、固定資産税や印紙税、法人事業税などがあり、これらは税務上の損金になります。
しかしながら、附帯税については罰金の性質をもっていることから、租税公課として処理
しても税務上の損金にはなりません(利子税のみ損金にできます)。つまり所得から差し
引けないので、節税には使えません。やはり支払うだけ無駄なお金です…。税金の申告納
税期限には気をつけて、期限内に済ますようにしましょう。
なお、附帯税の支払いは、税務署が税額の計算をして、会社へ送ってくる納付書にしたが
って支払うだけです。法人税や消費税などのような申告は必要ありません。
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