脱税と節税

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脱税と節税

 
脱税と節税、どちらも税金を少なくする方法ですが、決定的に違う点があります。脱税は
法令違反の行為をおこなって税金を免れるのに対して、節税は法律の定めに従って合法的
に税金を少なくすることをいいます。

意図的に売上除外や架空経費の計上などをおこなって、脱税だと認められると刑事罰に処
せられます。10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金です。また、悪質な仮
装・隠蔽により、重加算税が適用され、脱税して手にした金額と同程度の金額が徴収され
てしまいます。社会的な信用を失い、会社の業績に悪影響を与えることになるでしょう。

節税といっても

節税は違法ではなく合法的に税金を少なくできる方法です。税法で認められている手法を
とるので何も悪いことではありません。むしろ、余計な税金を払わなくて済むので会社に
とってはいいことですよね。税法を知っているか知らないかによって、税金が変わってき
ます。ただし、節税対策は現金支出のともなう課税の繰延べであることが多いです。

課税の繰延べとは、将来に税金の支払いを先送りすることをいいます。節税となるとよく
出てくる生命保険を例に挙げると、会社が負担する役員宛の生命保険料は損金となります
が、数年後に解約すると解約返戻金が返ってきて、これに対して課税されてしまいます。
このように結局は課税されてしまうので、長期で考えると税金の合計額はほとんど変わり
ません。しかも、生命保険料の支払いによる現金支出がある点に注意してください。

会社に利益が出ていて、なおかつ十分に手元資金がある状態であれば、節税対策をとるこ
とを検討すべきでしょう。節税対策した結果、資金繰りが苦しくなるようなことがあった
ら何ために節税したのかわからなくなりますし、そもそも節税対策などしなければよかっ
たと後悔することになります。

脱税の具体例

脱税が見つかると刑事罰(10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金)になる
可能性があります。そのリスクを考えると脱税はすべきではありません。よくある脱税の
手法としては次のとおりです。

  • ・無申告(利益が出ても申告しない)
  • ・二重帳簿をつける
  • ・意図的な売上の除外(売上伝票を抜く、レジを通さない、現金取引で済ますなど)
  • ・架空経費を計上する(請求書や領収書を偽造する、架空人件費の計上など)
  • ・事業と関係のない支出を経費計上する(私用の支出を経費計上する)

租税回避というグレーな手法

脱税は違法で、節税は合法でした。脱税や節税に似たものとして租税回避があります。租
税回避は違法とははっきり言えないものの、合法ともはっきりとは言えない、グレーな方
法で税金を少なくする手法です。

税法が規定していない箇所をついて、通常の取引ではありえない異常な取引形態を使って
税金を免れようとするのが租税回避です。税の世界では租税法律主義という法律の定めが
なければ課税されないという考え方があります。この考え方によると異常な取引形態とし
ても法律の定めがない場合、合法ということになります。

しかしながら、通常おこなわれないような取引形態によって税金が少なくなっていた場合、
租税回避行為として追徴課税されることがあります。こうして、ニュースなどでよく見る
「見解の相違」が生まれて争われていくのです。
 

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