営業権

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営業権は、法律上の権利ではないですが、その企業の得意先や仕入先、営業上の信用、組
織などから他の企業より多く収益を得ることができる源泉や原因を金額で評価したものを
いいます。のれん(暖簾)とも言われ、無形固定資産になります。のれんは老舗などでは
非常に高い財産的価値を持つことが多いです。

具体的には

営業権には次のようなものがあります。
・老舗としてのブランドや名声
・社会的な信用力
・事業のノウハウや技術
・得意先や仕入先などの関連取引先
・従業員の質
・立地などの地理的条件
・官公庁の登録、許認可にもとづく権利など

資産計上するときは

自社のノウハウや技術などの営業権は、原則として資産計上はできません。営業権を資産
計上するときは、営業譲受や企業買収・合併などがあったときになります。

営業権を取得するときには、それ以外の資産とセットで営業譲受がおこなわれることが多
いです。営業権の売買価格は、個々の資産価額にもとづいて決定されるのではなく、無形
の営業権を含めた資産などを一括して評価することによって企業価値を算定して決まりま
す。

営業権から期待される収益(超過収益力)が高いと、企業価値は個々の資産の時価の合計
を大きく超えたものとなり、超過収益力が低いと個々の資産の時価の合計に近いものとな
ります。取得後の経理実務上の必要性から、算定された売買価格をそれぞれの資産に時価
で割り振ります。ここで生じてくる売買価格との差額が営業権として計上されることにな
ります。

減価償却は

営業権は、会計上では価値が持続すると考えられる20年以内の期間で償却されることに
なっています。税法上では償却期間5年とする均等償却による損金算入が定められていま
す。償却方法は残存価額0円までの定額法で経理では直接法を使用します。

 
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