少額減価償却資産

節税対策に関する記事一覧に戻る

少額減価償却資産の損金算入の特例

 
パソコン、コピー機、応接セットなどは、土地および家屋以外で事業に利用できる資産と
して減価償却資産といいます。減価償却資産は、通常、取得価額10万円未満の資産であ
れば、即時に全額を損金算入できます。

取得価額10万円以上のものは、税法に則った法定耐用年数に応じて減価償却し、減価償
却費として損金経理していく必要があります。ですが、中小企業で青色申告の承認を受け
ていると、10万円以上から30万円未満の減価償却資産までが即時償却で損金算入でき
るようになります。

少額減価償却資産の損金算入の特例を使った節税

前述したとおり、この少額減価償却資産の特例を利用するには、
 
・資本金1億円の中小企業であること
・青色申告の承認を受けていること
 
が必要になります。

【具体例】
20万円のパソコンを購入したとすると、
 
・通常 4年間で減価償却→20万円を4年かけて経費する
・特例 購入した事業年度で即時償却→20万円が1年で経費になる

十分に利益があって節税に悩んでいる場合、上記のとおり特例を利用すれば、利益を圧縮
することができて、結果的に法人税等の節税につながります。ただし、この特例を利用し
た減価償却費に上限があり、300万円までとなっていることには注意してください。

法人税の確定申告書に添付する

少額減価償却資産の特例を適用させるには、
 
・減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理する
・別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書の添付
 
をする必要があります。決算処理をおこなうときには、利益を考慮した上で特例を利用す
るかどうか、しっかり検討して無駄な税金を払わないように節税しましょう。

少額減価償却資産の取扱い

少額減価償却資産に関して、取得価額、償却方法、損金算入の取扱いについて紹介します。
現在、平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得した減価償却資産に
対して、この特例が適用されます。念のため言っておくと、必ず特例を適用させなければ
いけないものではありません。通常の個別償却や一括償却も選択できます。また、特例で
減価償却費として損金経理できる上限は300万円までとなっています。

通常 中小企業特例
取得価額 10万円未満 20万円未満 30万円未満
損金算入 全額 3年一括償却 全額
限度額 300万円以下
 

その他の節税対策はこちらから

節税対策に関する記事一覧
脱税と節税
節税の考え方
青色申告書の承認の申請
欠損金の繰越控除
少額減価償却資産
一括償却資産
社員旅行を福利厚生費で
役員報酬の設定
社宅家賃
車両
中古車
接待交際費から除かれる飲食費
印紙税
中小企業倒産防止共済
福利厚生で食事を支給する
社員の生活費を会社経費に
源泉徴収税額を少なくする
社会通念上ありうるか

決算申告、税務申告、記帳代行のお問い合わせ

 
東京で決算をお急ぎならライトの決算申告駆け込み記帳代行にお任せください。
会社経理の記帳代行・経理代行もライト・コミュニケーションズが対応いたします。