法人税等

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企業の当期利益は、経常利益から特別損益を加減算して算出される税引前当期利益から、
法人税および住民税、事業税を控除した税引後利益のことをいいます。そして、税引前当
期利益から控除される確定した法人税、住民税および事業税を法人税等として表示します。

損益計算書に表示される法人税、住民税および事業税の金額と貸借対照表に表示される未
払法人税等の金額は密接に関連するものですが、一致はしません。損益計算書に表示され
るものは、その事業年度の法人税、住民税および事業税になります。これに対して、貸借
対照表に表示される未払法人税等は、中間納付税額を控除した確定申告税額が載っていま
す。

租税公課と区別する理由

一般に国税と地方税、国・地方公共団体などからの賦課金、交通反則金などの罰金などは
租税公課の勘定科目を使って処理されます。しかし、租税公課は税法上と会計上での取扱
いが異なるものがあり、会社の費用にできるもの(損金算入)と費用にできないもの(損
金不算入)があります。

このため、会社の事業活動で生じるすべての税金や賦課金を租税公課として処理してしま
うと、費用にできないものまで損金経理することになってしまいます。法人税と法人住民
税は、企業の利益に課される税金で、法人税法上、損金不算入の税金とされています。し
たがって、租税公課として処理する税金と法人税、法人住民税、事業税を区別して、会計
上と税務上の処理の統一を図るために、法人税等が使用されます。

なお、法人税、住民税、事業税についても他の税金と同じように費用として租税公課で処
理することができます。ただし、このときは損金不算入となる法人税と住民税が租税公課
に含まれることになりますので、法人税の確定申告時に別表四で加算による申告調整をお
こなうことになります。

中間納付をしたときは

法人税の支払いが20万円超となって翌期に法人税の中間納付があるとき、中間納付時に
は仮払法人税等として処理します。そして、法人税の確定する確定申告時に、確定した法
人税とすでに仮払いしている法人税との差額を未払法人税に計上する会計処理をおこない
ます。

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売上高
売上控除項目
売上原価
仕入高
販売費及び一般管理費
販売促進費
役員報酬
外注費(業務委託費)
荷造運賃
法定福利費
通勤交通費
福利厚生費
広告宣伝費
旅費交通費
給料手当
支払手数料
接待交際費
会議費
支払保険料
賃借料
事務用消耗品費
消耗品費
修繕費
租税公課(公租公課)
諸会費
寄付金
水道光熱費
新聞図書費
通信費
研究開発費
調査費
雑費
車両関連費
減価償却費
営業外損益
特別損益
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