小規模企業共済
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小規模企業共済は、会社の役員をしていてその会社が解散したときや会社の役員を退職し
たとき、個人事業を廃業するような事態に備えて、退職金や生活資金をあらかじめ積み立
てておくための共済制度になります。この制度は、小規模企業共済法にもとづいて、経済
産業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
共済制度の詳しい内容は、小規模企業共済をご覧ください。
掛金で節税する
小規模企業共済に加入して払い込んだ掛金は、税法上、各年度の所得控除(小規模企業共
済等掛金控除)に加えることができます。月々の掛金は、1,000円~70,000円
の範囲内で選択でき、500円単位で自由に設定できます。掛金の減額には制限があり、
事業経営の著しい悪化などの一定要件を満たす必要があります。支払方法は、預金口座か
らの振替のみとなっており、振込はできません。
掛金は、年間で最大840,000円(月額70,000円)までかけることができ、掛
金分の所得控除を受けることができます。たとえば、1年間掛金を支払ってさらに翌年分
の掛金840,000円(1年以内まで)支払ったとすると、受けられる所得控除額は、
1,680,000円にもなります。これだけ課税所得を落とすことができるのは節税効
果が大きいですし、掛金を貯金(将来の退職金)と考えればかなりお得な制度です。
所得控除を受けるには
払い込んだ掛金による所得控除を受けるためには、次の書類が必要になります。
給与から天引きされている場合
・添付書類は不要
個人で支払った場合
・掛金払込証明書(毎年11月頃に発送されてくる)
共済金、解約手当金の受取
小規模企業共済で共済金を受け取るには、原則として会社が解散したときや病気などで役
員を退任したとき、事業をやめたときにしか受け取れません。任意で解約もできますが、
そうすると共済金ではなく解約手当金となり、掛金総額よりも受取金額が少なくなります
(80~100%未満)。納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を受け取るに
は、掛金納付月数が240か月(20年)以上の期間が必要となります。
また、契約者貸付制度というものがあり、掛金総額の7割~9割程度の範囲内で資金を借
りることができます。運転資金が足りないときなどに活用することができます。ただし、
掛金納付月数12か月以上などの一定の条件がありますので、契約者貸付を利用するとき
には中小機構に問い合わせて、いくら借りられるのか確認しましょう。
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