不納付加算税
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不納付加算税は、税金の罰金のような性質を持つ附帯税の一種です。会社が、従業員の給
与などから天引きして預かる源泉所得税を納付期限までに納付しなかったときに課税され、
本税に加算されます。税務調査で税務署から指摘を受ける前に、自主的に納付すれば、税
率が低くなり税額が軽減されるようになっています。
給与から天引きする源泉徴収税は、通常、源泉徴収した月の翌月10日までに納付するこ
とになっています。小規模の会社ですと、人数が少ないですし、毎月納めるのは手間がか
かって面倒ですよね。
そこで、従業員が10人未満の会社であれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申
請書」を税務署に提出すれば、源泉徴収税の納付を年2回(7月と1月)にすることがで
きます。納付の手間が少なくなりますので納期の特例の利用を検討されてみてはどうでし
ょうか。
計算式と税率
税務調査を受ける前など、税務署から指摘を受ける前に自主的に源泉徴収税を納付すると、
税率が5%と低くなって税額が軽減されます。不納付加算税は、原則として、納付すべき
税額に税率10%を乗じて算出されます。不納付加算税の計算式と税率は次のとおりです。
【計算式】
不納付加算税 = 納付すべき税額 × 税率
内容 |
課税標準 |
税率 |
税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した |
納付すべき税額 |
5% |
税務署から指摘を受けてから納付した |
10% |
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