会議費

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会議費は、会社の業務に関連して、社内間の連絡検討会議をしたり、社外の取引先と打ち
合わせをしたりするときの茶菓子、弁当などにかかる費用を処理する勘定科目です。茶菓
子や弁当といっても通常の昼食の程度を超えない程度のものになります。なお、会議とは
商談、打ち合わせなどを含めて幅広く解釈されています。

具体的には

会議費の具体例としては次のようなものがあります。
・会議用の茶、コーヒー、菓子、弁当代
・貸し会議室などの会場使用料
・会議資料作成費
・社員などの食事代
・社内の懇親会
・打ち合わせに利用した喫茶店などの飲食費など

接待交際費との区分

会議費については、実務上、接待交際費との区分が問題となります。会議に参加する人は
社内外を問いませんが、会議費とするためには、内容が会議としての実態を備えているこ
とや会議に必要となった費用が常識の範囲程度のものであることが必要です。会議に名を
借りた懇親会であったり、盛大な飲食物類を出したりすると、会議費ではなく接待交際費
となってしまいます。

中でも特約店を招いて新製品の説明会をかねた旅行、ゴルフなど親睦会をおこなうときな
どは、行事全体の中でどの部分が実質的会議か、また、どの部分が親睦会かを日程表や会
議テーマなどで区分しておくことが重要です。費用についても、内容に応じて会議費にす
るもの、接待交際費にするもの、旅費交通費にするものなど、予算の段階から区分をはっ
きりさせておくとわかりやすいでしょう。

1人あたり5,000円以下だと

得意先や仕入先、その他の事業関係者に対する接待、慰安、贈答などに支出するものは通
常であれば接待交際費として処理されます。しかし、平成18年度の税制改正によって、
全ての事業主に1人あたり1回5,000円以内の飲食については、接待交際費の限度額
とは別枠で損金処理ができるようになりました。

つまり、接待費や打ち合わせ費用などの費用でも、1人5,000円までは会議費として
全額経費にできるようになったということです。したがって、1人あたり5,000円の
接待交際費であれば、接待交際費に計上するのではなく、会議費として計上したほうが税
法上は有利になります。

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売上高
売上控除項目
売上原価
仕入高
販売費及び一般管理費
販売促進費
役員報酬
外注費(業務委託費)
荷造運賃
法定福利費
通勤交通費
福利厚生費
広告宣伝費
旅費交通費
給料手当
支払手数料
接待交際費
会議費
支払保険料
賃借料
事務用消耗品費
消耗品費
修繕費
租税公課(公租公課)
諸会費
寄付金
水道光熱費
新聞図書費
通信費
研究開発費
調査費
雑費
車両関連費
減価償却費
営業外損益
特別損益
法人税等
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