福利厚生で食事を支給する

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会社の福利厚生として食事代を負担すれば、その分を会社の経費とすることができます。
役員や社員に支給する食事代を会社の経費とするには、次の2つの要件をどちらも満たす
必要があります。そうすれば、給与として課税されないことになっています。

①役員や社員が食事代の半分以上を負担していること
②会社負担額が1か月あたり3,780円(税込)以下であること
 (会社負担額とは「食事代-役員や社員の負担額」の金額をいいます)

上記の要件を満たしていないと、食事代から役員や社員の負担額を差し引いた金額が給与
として課税されることになります。たとえば、1か月あたりの食事代が5,000円で、
役員や社員の負担額が2,000円の場合だと、要件①を満たさないことになります。こ
うなると食事代5,000円と役員や社員の負担額2,000円との差額3,000円が
給与として課税されることになってしまいます。

ここでいう食事代とは次の金額になります。
①仕出し弁当などを取り寄せて支給しているときには、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事をしているときには、食事の材料費や調味料など食事
を作るために直接かかった費用の合計額

食事代を現金で支給するときは

食事代を現金で補助をするときには、注意しないと補助する全額が給与として課税されて
しまいます。給与として課税される場合は、深夜勤務者に夜食の支給ができないときに1
食当たり324円(税込)以下の金額を支給する場合以外です。なお、残業や宿直をおこ
なうときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっ
ています。

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