延滞税
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延滞税は、税金の罰金のような性質を持つ附帯税の一種です。会社が、法人税などの税金
を定められた期限(法定納期限)までに納付しなかったとき、原則として、法定納期限の
翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が税務署から自動的に課
されるようになっています。
延滞税が発生するとき
延滞税が発生するときの具体例は次のようなときです。以下の場合、法定納期限の翌日か
ら納付する日までの日数に応じた延滞税を納付する必要があります。なお、延滞税は本税
を対象として課税されるもので、本税以外の加算税などに対しては課されません。
・法人税の確定申告書など、申告納付する税金を法定納期限までに納付できなかったとき
・期限後申告や修正申告を提出して、本税とは別に追加で納付すべき税額があったとき
・更正や決定の処分を受けて、納付すべき税額があったとき
延滞税の税率
延滞税の税率は原則として次のとおりです。
経過期間 |
税率 |
納期限の翌日から2か月を経過する日まで |
7.3% |
納期限の翌日から2か月を経過した日以降 |
14.6% |
詳しくは国税庁の延滞税についてをご覧ください。
計算式
延滞税額は、法定納期限の翌日から納税するまでの日数に応じて計算されます。計算式は
次のとおりです。
税額①※ = 本税※ × 7.3% × 2か月経過までの日数 ÷ 365日
税額②※ = 本税※ × 14.6% × 2か月経過翌日以降の日数 ÷ 365日
延滞税額※ = 税額① + 税額②
※税額端数の切捨てについて
・税額① 1円未満切捨て
・税額② 1円未満切捨て
・本税 10,000円未満切捨て
・延滞税額 100円未満切捨て(1,000円未満不徴収)
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