土地

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土地は、会社の事業目的のために使用される土地(敷地)のことをいいます。土地は期間
の経過によって価値が目減りしないので非減価償却資産になります。つまり、減価償却さ
れません。事業用の土地であれば、取得していても未使用の土地も含まれます。なお、販
売目的の土地は棚卸資産であり、投資目的の土地は投資不動産になります。

土地の具体例は次のようなものがあります。
・事業所、工場、店舗、社宅などの敷地
・駐車場
・資材置き場
・運動場
・農園
・ゴルフ場のコースなど

土地を取得したときは

土地を購入したときは、その取得原価に購入代金と付随費用を計上します。付随費用には
土地の取得原価に含めるか、経費とするか任意に処理できる費用があります。任意に経費
とできるものについては、土地の取得原価に含めてしまうとなかなか費用化することがで
きませんので、なるべく土地の購入時に経費として処理するようにしましょう。

取得原価に含める付随費用には次のようなものがあります。
・不動産会社への仲介手数料
・固定資産税の精算金
・建造物の取り壊し費用
・整地費
・立退料

経費としても処理できる付随費用は次のようなものがあります。
・不動産取得税→租税公課
・登録免許税→租税公課
・司法書士への登記手数料→支払手数料

土地の改良などをしたら

会社が保有している土地に対して、埋め立てや地盛り、地ならし、切土、防壁工事などの
造成や改良のためにかかった費用は、原則としてその土地の取得原価に含まれます。ただ
し、その改良などの規模や構造などから構築物と判断されると、土地の取得価額と区分し
て構築物の取得価額とすることになります。

構築物、棚卸資産、投資その他資産

土地は建設仮勘定と同じく減価償却されない非減価償却資産です。このため、埋め立てな
ど土地を改良した費用や土地に対して施した工作物を、土地とは別の構築物とみるか、そ
れとも土地の一部として土地の取得価額に含めて処理するかが経理実務では判断が難しい
ところです。

ちなみに土地をアスファルトで舗装するなどして、土地に対して工作物を施したときの舗
装費用は構築物になります。不動産業者などが販売することを目的として保有する土地は
棚卸資産になりますし、投資目的で所有している土地や他人に賃貸している土地は、投資
その他資産の投資不動産になります。

 
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