広告宣伝費
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広告宣伝費は、不特定多数の人に対して商品やサービスの販売促進を目的とした広告宣伝
などの費用を処理する勘定科目になります。他には求人広告、会社のイメージアップを意
図した広告、決算公告に支出する費用などがあります。
具体的には
広告宣伝費の具体例には次のようなものがあります。
・インターネットや新聞、雑誌の広告掲載料
・テレビやラジオの放送料
・ポスター、チラシ、パンフレットなどの印刷費
・看板、広告塔、ネオンサインなどの費用
・電車などの吊り広告
・営業で配賦するカレンダー、手帳、タオルなど
・HP製作料
・PR映画などの製作費用
・見本品や試供品
・展示会出品費用
・ダイレクトメール
・株主関連広告の費用
・官報公告など
経理処理では
広告宣伝費として経理処理するときに、金額や広告の効果がどのくらいの期間に及ぶのか
という点などにより損金になるか資産計上するかで区分されます。広告宣伝費をすべて費
用とするわけではないということです。
支出した事業年度の費用となるものとしては、広告が1回限りもしくは広告効果が短期間
とものです。たとえば、新聞折り込み広告、新聞雑誌への広告、テレビ、ラジオなどへの
広告、マッチ、タオル、手帳などが該当します。
前払費用として資産計上するものとしては、1年以上の長期にわたる契約で広告料や広告
用資産の賃借料を前払いしたときの翌期以降の費用になります。雑誌などへの年決め広告
料の前払い、広告塔の年決め契約料の前払いなどがあります。
固定資産として計上して減価償却するものとしては、広告塔など耐用年数1年以上で取得
価額10万円以上の構築物、器具備品、車両などになります。広告用のネオン塔の取得、
PR用映画・ビデオの製作、放送宣伝車の取得などがあります。
税務上の繰延資産となるものとしては、会社が広告宣伝用の資産(陳列棚など)を贈与し
たときの費用は1年以上の効果が見込まれるため当期の費用にはできないので税法上の繰
延資産に計上します。長期前払い費用などとして償却するのが一般的です。
交際費との区別に気をつける
広告宣伝費は、原則的には特別な課税上の問題はありませんが、交際費と似たような支出
があるので注意が必要です。不特定多数の人に対する宣伝は広告宣伝費として処理し、特
定の取引先や人に対する費用は、交際費として処理します。
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