利子税

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申告期限の延長をすると延滞税ではなく利子税が課される

 
利子税は、附帯税の一種です。税金の延納や申告期限の延長の申請をして、申告期限の延
長の適用を認めてもらったときに、納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて発生
します。

申告期限を延長する理由としては、公認会計士や監査法人の監査を受けなければならない、
子会社が多いために申告期限までに確定申告書を提出できない、社内の手続きや繁忙期な
どで2か月以内に申告できないなどがあります。

利子税の税率

利子税の税率は、原則として7.3%です。

計算式

原則として、納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて利子税がかかります。
計算式は次のとおりです。

利子税額※=延長した本税×7.3%
 
※1,000円未満不徴収

損金に算入できる

附帯税は、基本的に損金に算入できませんので、支払うのが無駄な税金です。しかし、利
子税だけは損金に算入することができると決められています。申告期限の延長の申請をし
て、税務署から期限が遅れることを公に認められているからなのでしょうか。

利子税の性質は、罰金というよりは、期限延長の手数料や利息的な意味合いだからなのか
もしれません。法人税の申告がどうしても間に合わないときには、延滞税や他の附帯税が
発生しても損金に算入できませんので、申告期限の延長を検討してみましょう。

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