繰延資産

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繰延資産は、本来は費用として処理するものですが、その効果が将来にかけてもたらされ
ることから一時的に資産として計上することが認められているものをいいます。資産とな
りますが換金性はありません。支払った費用のうち、将来にわたり会社に利益をもたらす
と考えられるものが繰延資産です。

将来の期間に影響する特定の費用として、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定
し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現
するものと期待される費用、と企業会計原則には定義されています。

わかりやすく言うと、創立費や開業費などの先行投資にかかわる費用のことになります。
開業費などの先行投資の効果は、将来必ずあらわれるとは限りませんが、資産として計上
できます。すると、開業時の初期費用などを一時的に資産として処理できるため、費用の
急増を避けることができます。こういった一時的な計算上の項目になりますので、換金性
はないということになります。

具体的には

新会社法上で取り扱われている繰延資産は次のとおりです。
・創立費(設立登記までの費用)
・開業費(設立登記後から営業開始までの費用)
・開発費(新技術開発などの費用)
・株式交付費(会社設立後、株式を発行するための費用)
・社債発行費

税法上の取り扱い

税法上の繰延税金資産は、会社が支出する費用でその支出の効果が1年以上にわたるもの
をいい、会計上の繰延資産とは分けられます。会計上の繰延資産は上記で挙げたとおりで、
会計上では償却期間が決まっています。

しかし、税法上では任意償却となっており、また会計上の繰延資産以外にも繰延資産とし
て扱うことのできる費用があります。一般には税法での償却期間をもとに償却されていき
ますが、例外的に20万円未満のものは支出したときに費用計上できるようになっていま
す。

税法上の繰延資産には次のようなものがあります。
・創立費
・開業費
・開発費
・公共的施設に対する負担金
・資産を貸借するときの権利金とその他費用
・役務提供を受けるための権利金とその他費用
・広告宣伝用資産の贈与費用
・上記以外の会社が将来利益を受けるために支出する費用など

 
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