更正処分に納得いかないとき

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更正処分に納得いかないときは次の流れで申立てなどをしていきます。

  1. 1、更正処分から2か月以内 → 税務署長へ異議申立
  2. 2、異議申立の結果通知から1か月以内 → 国税不服審判所へ審査請求
  3. 3、審査請求の結果通知から6か月以内 → 裁判所へ訴訟

裁判所まで訴訟しても、納税者の勝訴の確率は非常に低いです。自己主張もしつつ、税務
署の言い分を認めながら円滑な解決をはかるようにしましょう。
 

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