借地権

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借地権は、事業目的のために他人の土地を借りて、使用収益を得る権利のことをいいます
が、通常は借地借家法上の借地権(建物の所有を目的とする地上権および賃借権)になり
ます。経理実務では借地権を取得したときの権利金等の支出金額に対して使用する勘定科
目です。

また、税法では構築物の所有を目的とするものも含まれることになっています。ちなみに
借地権のある土地の所有権は底地といいます。

借地借家法上の借地権は次の5種類があります。
・借地権
・定期借地権
・事業用定期借地権等
・建物譲渡特約付借地権
・一時使用目的の借地権

借地権を取得するときは

借地権は長期にわたって土地を使用する権利です。借地権の設定や更新に際しては、多額
の権利金や更新料が授受などの慣行があるにもかかわらず、その支払いが無いときや適正
な地代が支払われていないときがあります。

そういった相応な支払いがないときには、権利金の贈与があったとみなされて課税される
ことがあります。借地権に関する法律や税務上の取り扱いは、非常に複雑で重要なものが
多く、相続税や贈与税の課税対象になります。

借地権の取得価額には次のようなものが含まれます。
・権利金
・更新料
・承諾料
・仲介手数料
・土地の整備料、改良費
・建物などの取り壊し費用など

非減価償却資産ですが

借地権は税法上、土地と同様のものとして取り扱われており、非減価償却資産になります。
借地権の取得価額が10万円未満であっても資産計上する必要があります。

しかし、税法上、借地権を更新するときに支払った更新料は借地権の帳簿価額に加算する
こととされています。そして、一定の算式により借地権の一部が減価したものとみなし、
その価値の減少分を費用(損金算入)とすることができる扱いとなっています。

一定の算式
損金算入額 = 更新直前の借地権帳簿価額 × 更新料 ÷ 更新時の借地権時価

 
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