源泉徴収税額を少なくする

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弁護士や税理士、司法書士などに報酬を支払ったときには、所得税および復興特別所得税
を源泉徴収することになっています。源泉徴収の対象となる金額は、原則、報酬・料金と
して、消費税込みの支払った金額が対象となります。

ただし、弁護士や税理士などからの請求書に報酬・料金等の金額と消費税の金額が明確に
区分されていれば、消費税を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても問
題ありません。

具体的に計算すると

①消費税込みの支払った金額を源泉徴収の対象とした場合と、②報酬・料金等の金額と消
費税の金額が明確に区分されていた場合とで実際に計算して源泉徴収税額の比較をします。

①消費税込みの支払った金額を源泉徴収の対象とした場合
請求書に請求金額108,000円(税込)とだけ記載されていたら
 
108,000円×10.21%=11,026円(1円未満切捨て)
 
となります。

②報酬・料金等の金額と消費税の金額が明確に区分されていた場合
請求書に請求金額100,000円、消費税8,000円と記載されていたら
 
100,000円×10.21%=10,210円
 
となります。

①と②の源泉徴収税額を比較すると、①に比べて②の源泉徴収税額の方が816円安いこ
とになります。少しでも手取金額が多い方が良い、という報酬を受け取る個人の方は、報
酬と消費税を分けて表示した方が手取金額が多くなるので、区分して請求することを検討
してもいいかもしれません。

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

国税庁HPの「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」によると、報酬・料金
等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲とは以下のとおりとなって
います。

(イ)原稿料や講演料など。ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一
  人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいこと
  になっています。
(ロ)弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
(ハ)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
(ニ)プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う
  報酬・料金
(ホ)芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
(へ)ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務
  とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤める
  ホステスなどに支払う報酬・料金
(ト)プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
(チ)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

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