接待交際費から除かれる飲食費
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接待交際費は、交際費、接待費、機密費などの費用です。具体的には、飲食接待、ゴルフ
接待、慰安旅行、タクシー代、中元代、歳暮代、手土産代、贈答品代などがありますし、
これらに近い内容の支出も含みます。会社が得意先や仕入先など、事業に関係ある会社や
人に対して接待・贈答などのために支出する費用のことをいいます。
事業で稼いだ利益から国へ税金を払うなら、その前に取引推進のために接待交際費として
使ってしまい、結果的に節税することができます。
国税庁の交際費等の範囲と損金不算入額の計算で、詳しく説明されています。
資本金1億円以下の中小企業なら損金算入できる
接待交際費は、原則として、全額損金不算入とされています。しかし、資本金1億円以下
の中小企業であれば、一定の接待交際費を損金に算入することができます。これは中小企
業にしかありません。資本金1億円超の法人は、原則通り、全額損金不算入となってしま
います。
損金算入の上限がある
中小企業は接待交際費を損金に算入することができますが、全額とはいきません。法人の
接待交際費には、法人税法で損金にできる上限が決められています。個人事業主だと上限
はありません。平成25年度税制改正前までの1事業年度の上限は、限度額600万円(
定額控除限度額)で、そのうち10%は損金となりませんでした。
現在は、上限800万円までの全額が1事業年度で損金算入することができます。近年で
は、中小企業にとって有利な税制改正がおこなわれています。ただし、上限があります。
接待交際費から除かれる飲食費がある
飲食接待は接待交際費に含まれる、と説明しましたが、飲食代については、接待交際費に
含まれないものがあります。その含まれないものを一般的に「会議費」といって、全額損
金にすることができます。つまり、接待交際費に含まれている飲食代のうち、会議費に該
当するものがあれば、会議費の分だけ接待交際費として損金にでき、節税効果が期待でき
ます。
会議費にするためには
会議費として要件を満たすためには、次の項目をわかるようにする必要があります。取引
先と飲食したあと、忘れないうちに領収書へメモするなどして、会議費の要件を満たすよ
うにしましょう。
- ・1人あたり5,000円以下の取引先等との飲食代
- ・飲食した年月日
- ・飲食した取引先名、担当者の氏名
- ・飲食に参加した人数
- ・飲食店の所在地
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