消費税
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消費税は、モノやサービスを消費したときにかかる税金です。前々事業年度の課税売上高、
または前事業年度の特定期間の課税売上高・給与支払額によって課税事業者か免税事業者
かを判定します。最終的に税金を負担するのは消費者となりますが、納税するのは法人と
なります。このように税金を支払う人と納める人が異なる税金を間接税と言います。また、
消費税額は、消費税額(国税)と地方消費税額に分かれます。
計算式
消費税の納付税額は、次のように計算されます。課税期間は、法人だと事業年度です。
消費税の納付税額=消費税額(国税)+地方消費税額
・消費税額=課税売上高の消費税額-課税仕入れの消費税額
・地方消費税額=消費税額×17/63
消費税率
現在の消費税率は次のとおりです。平成26年4月1日から従来の5%から現在の8%へ
引き上げられました。また、平成27年10月1日に10%へ引き上げられる予定でした
が、経済状況を鑑みて、平成29年4月まで延期(予定)となりました。
消費税率8%(国税部分6.3%、地方税部分 1.7%)
申告と納税
消費税額の計算が終わったら、申告と納税をします。会社は、決算日から2か月以内に管
轄の税務署へ申告・納税します。消費税には、国税と地方税がありますが、どちらも同じ
申告書と納付書で申告・納税します。法人税では認められている申告期限の延長が、消費
税には認められていませんので、注意してください。
消費税の中間申告
前年度の消費税額が一定の要件に該当した会社は、消費税の中間申告をしなければなりま
せん。事業年度の途中で進行期の消費税額を前払いしておくための手続きです。会社によ
っては、複数回の中間申告が必要になります。中間申告で支払った税金は、決算時の確定
申告で精算されるようになっています。
【前期実績での中間申告】
前期実績とは、税務署が前期の消費税額をもとに計算した中間納付税額を納付するもので
す。中間申告の期限前になると、管轄の税務署から中間申告書と納付書が会社に郵送され
てきます。
前期の 確定消費税額 |
中間申告回数 |
中間申告の 課税期間 |
中間申告の 提出・納付期限 |
中間納付税額 |
48万円以下 |
年1回 (任意) |
期首から 6か月 |
課税期間から 2か月以内 |
前期確定消費税額の 1/2 |
48万円超 ~400万円以下 |
年1回 |
期首から 6か月 |
前期確定消費税額の 1/2 |
400万円超 ~4,800万円以下 |
年3回 |
期首から 3か月ごと |
前期確定消費税額の 1/4 |
4,800万円超 |
年11回 |
期首から 1か月ごと |
※ |
前期確定消費税額の 1/12 |
※期首から1月目は、2か月を経過した日から2か月以内が期限となり、期首から2月目
と同じ提出・納付期限になります。2月目以降は、課税期間から2か月以内です。
【仮決算での中間申告】
上記の【前期実績での中間申告】の代わりに、仮決算を実施してそれにもとづいて計算さ
れた中間納付税額を納付するものです。仮決算によって、中間納付税額がマイナスになっ
たら、中間申告税額は「0円」となり、税金の還付を受けることはできません。
簡易課税制度
「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に出した会社は、提出した日の属する
課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その課税期間の前々事業年度の課税売
上高が5,000万円以下であるときには、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額
にもとづかない簡易課税制度の特例が適用されることになります。
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