創立費

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創立費は、会社の設立登記までの間、会社を設立するために要する諸費用を処理する勘定
科目です。設立事務費用、登録免許税、発起人の報酬など会社設立のためにかかった費用
です。

具体的には

創立費には次のようなものがあります。
・定款その他書規則の作成のための費用
・株式募集のための広告費
・株式申込証、目論見書などの印刷費用
・創立事務所の賃借料
・発起人の報酬
・設立事務に使用する使用人の給料
・設立登記の登録免許税
・その他会社設立事務に関する費用

会計上の経理処理は

会社設立のための費用は、設立日で仕訳します。設立費用は、支出時の費用とすることも
できますが、繰延資産として一時的に資産へ計上することができます。繰延資産としたと
きには会社設立の日から5年以内に定額法により償却する必要があります。

会社設立費用が資産となる理由は、換金性はなくても将来会社に対して利益をもたらすよ
うな費用であるからで、また、設立時に費用計上してしまうことにより会社の費用負担の
急増を避けるためということがあります。

税法上の取り扱い

税法上で会社設立のために必要と認められる費用は、設立費用を設立される会社の負担と
することが定款で定められていないときや設立費用が定款に定められている金額を越えて
しまったときでも、設立される会社の負担とすることが認められており、経理実務でもこ
れに従って処理されていることが一般的です。

 
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