法人税
税金の種類に関する記事一覧に戻る
法人の所得にかかる税金は、法人税や復興特別法人税、法人事業税、地方法人特別税、法
人住民税(法人都民税)があります。
法人税は、1事業年度の会社の儲けに対してかかる税金です。この儲けは、損益計算書の
当期純利益を算定の始めとし、当期純利益へ一定の申告調整を加えて計算していきます。
申告調整を加えられた会社の儲けを「所得」といい、所得に法人税率を乗じて、法人税額
を算出します。
会社を設立して事業をおこなっていれば毎年必ず申告納税が必要になります。申告納税は、
事業年度終了日の翌日から2か月以内に、申告した税額にもとづいておこないます。例え
ば、12月31日が決算日の会社の場合だと、2月28日が納税の期限となります。ただ
し、法人税は申告期限の延長ができます。「申告期限の延長の特例の申請」という手続き
をおこなって、法人税の申告期限を1か月延長することができます。
計算式
法人税は、所得に法人税率を乗じて計算します。計算のもととなる所得は、決算書の当期
純利益に一定の調整を加えて算出します。税額は次のとおり計算されます。
法人税額 = 所得 × 法人税率
・所得 = 益金 - 損金
・益金 = 収益 ± 申告調整
・損金 = 費用 ± 申告調整
法人税率
法人税率は、次の表のとおりです。基本税率は、25.5%ですが、資本金1億円以下の
中小企業については、所得金額が800万円までの税率は19.0%に軽減されています。
その上、中小企業等の法人税率の特例が3年間あり、平成24年4月1日から平成27年
3月31日までに開始した事業年度については、本則の19.0%から15.0%へとさ
らに軽減されています。
資本金 |
所得 |
税率 |
中小企業 (資本金1億円以下) |
所得800万円以下の部分 |
15.0% |
所得800万円超の部分 |
25.5% |
中小企業以外 (資本金1億円超) |
25.5% |
所得1,000万円のときの法人税は
法人税の具体的な計算例として、資本金1億円以下で所得1,000万円のときの法人税
は次のように計算されます。
①所得800万円以下の部分
8,000,000円×15.0%=1,200,000円
②所得800万円超の部分
2,000,000円×25.5%=510,000円
法人税額(①+②)=1,710,000円
その他の税金についてはこちらから
・利益と所得
・申告調整とは
・法人税
・復興特別法人税
・消費税
・消費税の免税制度
・法人事業税(資本金1億円以下)
・地方法人特別税
・法人都民税(法人住民税)
・税金の罰金(附帯税)
・延滞税
・利子税
・過少申告加算税
・無申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
東京で決算をお急ぎならライトの決算申告駆け込み記帳代行にお任せください。
会社経理の記帳代行・経理代行もライト・コミュニケーションズが対応いたします。