資本金

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資本金とは、貸借対照表の純資産に計上され、資本金が多いほど会社の体力があると一般
的にはみなされます。会計上では、会社設立時の資本金の払込金額のうち、会社法で定め
られた法定資本の額、つまり出資者が払い込みをした金額の中で、会社の資本金とする金
額を処理するための勘定科目です。資本金として計上しない金額は資本準備金として計上
します。

会社法の規定

会社は株式を発行したとき、払い込み額の総額を資本金とするのが原則です。しかし、株
主から受けた出資額のうち、1/2を超えない額を資本金としないということもできます。
この場合、資本金としなかった額は資本準備金として処理されます。

経理では

資本金の払込期日の前日までに払い込まれた金額は、貸借対照表の純資産に計上する資本
金としての取り扱いがまだできません。払込期日になって資本金として処理できるように
なります。また、払込期日までに払い込まれた金額については、新株式申込証拠金や新株
式払込金として処理しておきます。

資本金が増減する場合

資本金が増減する場合には次のようなときがあります。
・新株発行
・利益の資本組入れ
・転換社債の転換
・吸収合併
・実質的減資(減資による払い戻し)
・形式的減資(減資による欠損金の補填)など

最低資本金制度はなくなった

以前の日本では最低資本金制度があり、株式会社は資本金1,000万円以上、有限会社
は資本金300万円以上が必要でした。しかし、平成18年5月から施行された会社法に
よって最低資本金制度は廃止されて、現在では資本金1円から会社の設立ができるように
なりました。資本金1円から会社設立ができるとはいっても、資本金1円で起業したとこ
ろで設立時の登記手数料などを差し引くと、債務超過になってしまいますので、対外的な
信用力を得るためにも、資本金300万円は準備しておきたいところです。

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