申告書を提出しなかったら

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何年も申告書を提出していない

 
法人は、決算日から2か月以内に税務申告と納税をしなければいけません。ところが、中
には何年も決算をせずに無申告のままの法人がいます。無申告のまま見つからなければ法
人税などの税金を払うことはありませんが、そんなに上手くいくものではありません。

国税庁は無申告法人の調査を重点的に実施しています。国税庁の調査以外でも、第三者か
らのタレこみなどから無申告法人ということが発覚することがあります。国税庁の調査に
ついては、平成25事務年度法人税等の調査事績の概要に詳しく紹介されています。

何年も無申告のままだと

何年も無申告ままだと次のような罰金や社会的な不利益を被ることになります。
 
・申告したときに無申告加算税がかかります。本来納める税額の5~20%の加算税とな
 ります。
 
・青色申告の承認を受けている場合、2期連続で申告しないと青色申告の承認が取り消さ
 れます。すると、赤字の繰越欠損金や減価償却など税務上の特典がなくなります。
 
・銀行からの融資などが受けられなくなります。審査に必要な決算書や納税証明などの書
 類が準備できないからです。

こういった不利益を被らないように、毎年しっかり税無申告はしましょう。次の項目から
は国税局の無申告法人に対する調査についてまとめたものなります。

法人税に関する実地調査と無申告法人

下表より、法人税に関して実地調査した法人のうち、約10%の法人が意図的な無申告法
人と言えます。

実地調査件数と無申告法人数
22年度 23年度 24年度 25年度
実地調査件数 1,668 1,955 1,294 890
上記のうち意図的な
無申告法人の件数
159 138 126 96

下表からは、法人税に関して意図的な無申告法人に課された追徴税額が、実地調査による
法人税の追徴税額のうち、約70%を占めるということがわかります。

実地調査による法人税の追徴税額(百万円)
22年度 23年度 24年度 25年度
追徴税額 5,596 2,798 3,040 1,709
上記のうち意図的な
無申告法人の追徴税額
3,674 2,123 1,345 1,221

消費税に関する実地調査と無申告法人

下表より、消費税に関して実地調査した法人のうち、約9%の法人が意図的な無申告法
人と言えます。

実地調査件数と無申告法人数
22年度 23年度 24年度 25年度
実地調査件数 1,280 1,431 978 688
上記のうち意図的な
無申告法人の件数
109 106 88 78

下表からは、消費税に関して意図的な無申告法人に課された追徴税額が、実地調査による
消費税の追徴税額のうち、約20%程度ということがわかります。

実地調査による消費税の追徴税額(百万円)
22年度 23年度 24年度 25年度
追徴税額 2,102 2,045 1,907 1,437
上記のうち意図的な
無申告法人の追徴税額
385 270 323 441

法人税と消費税に対する無申告法人に対する追徴税額の合計(百万円)

法人税と消費税の無申告法人に関する追徴税額の合計額は、下表のとおりです。意図的な
無申告法人の追徴税額は、約50%となっています。

無申告法人に対する追徴税額の合計
22年度 23年度 24年度 25年度
無申告法人に対する追徴税額の合計 7,698 4,843 4,947 3,146
上記のうち意図的な
無申告法人の追徴税額
4,059 2,393 1,667 1,662

東京国税局『報道発表資料(プレスリリース)』
http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/press/h26/hojin_chosa/hojin_chosa.pdf

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