法人事業税(資本金1億円以下)

税金の種類に関する記事一覧に戻る

法人事業税と地方法人特別税

 
法人事業税は、その事業の事務所が所在する都道府県が、法人のおこなう事業に対して課
税する税金です。法人の所得に対して課税されるようになっています。申告・納付した法
人事業税は、会社が事業活動をおこなう中で、行政から受けるサービスの対価となる税金
なので、法人税の所得の計算で、損金に算入することができます。損金算入の時期は、法
人事業税の確定申告書を提出した日が属する年度です。

資本金1億円超の会社と資本金1億円以下の会社では、法人事業税の算出方法が変わりま
すが、ここでは資本金1億円以下の会社の場合についてのみ説明します。

より詳しい内容については、東京都主税局「法人事業税・法人都民税」をご覧ください。

計算式と法人事業税率

課税標準は所得で、法人税の計算上の所得と同じになります。所得に税率をかけて算出し
ます。法人事業税の計算式と税率は次のとおりです。

【計算式】
法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率

法人事業税率
所得 税率
①年400万円以下の部分 2.7%
②年400万円超800万円以下の部分 4.0%
③年800万円超の部分 5.3%

地方法人特別税

地方法人特別税は、平成20年の税制改正により、平成20年10月1日以後、開始する
事業年度から導入されたものです。法人事業税を申告・納付する義務のある法人は、地方
法人特別税についても申告納付する義務があります。

法人事業税の税率を引き下げて、その引き下げた部分を地方法人特別税として徴収してい
ますので、法人事業税と地方法人特別税を合わせた税額は、従来の法人事業税と同額です。
そして、その徴収した部分を各都道府県に再配分することによって、地方の税収の偏りを
是正することを目的としています。

課税標準 税率
法人事業税①~③に対して 81.0%

所得1,200万円のときの法人事業税は

法人事業税の具体的な計算例として、事務所が都内に1か所で、所得1,200万円のと
きの法人事業税額は次のように計算されます。

①所得400万円以下の部分
4,000,000円×2.7%=108,000円
 
②所得400万円超800万円以下の部分
4,000,000円×4.0%=160,000円
 
③所得800万円超の部分
4,000,000円×5.3%=212,000円
 
④地方法人特別税(百円未満切捨)
(108,000円+160,000円+212,000円)×81%=388,800円
 
法人事業税額(①+②+③+④)=868,800円
 

その他の税金についてはこちらから

利益と所得
申告調整とは
法人税
復興特別法人税
消費税
消費税の免税制度
法人事業税(資本金1億円以下)
地方法人特別税
法人都民税(法人住民税)
税金の罰金(附帯税)
延滞税
利子税
過少申告加算税
無申告加算税
不納付加算税
重加算税

決算申告、税務申告、記帳代行のお問い合わせ

 
東京で決算をお急ぎならライトの決算申告駆け込み記帳代行にお任せください。
会社経理の記帳代行・経理代行もライト・コミュニケーションズが対応いたします。