法人事業税(資本金1億円以下)
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法人事業税は、その事業の事務所が所在する都道府県が、法人のおこなう事業に対して課
税する税金です。法人の所得に対して課税されるようになっています。申告・納付した法
人事業税は、会社が事業活動をおこなう中で、行政から受けるサービスの対価となる税金
なので、法人税の所得の計算で、損金に算入することができます。損金算入の時期は、法
人事業税の確定申告書を提出した日が属する年度です。
資本金1億円超の会社と資本金1億円以下の会社では、法人事業税の算出方法が変わりま
すが、ここでは資本金1億円以下の会社の場合についてのみ説明します。
より詳しい内容については、東京都主税局「法人事業税・法人都民税」をご覧ください。
計算式と法人事業税率
課税標準は所得で、法人税の計算上の所得と同じになります。所得に税率をかけて算出し
ます。法人事業税の計算式と税率は次のとおりです。
【計算式】
法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率
法人事業税率
所得 |
税率 |
①年400万円以下の部分 |
2.7% |
②年400万円超800万円以下の部分 |
4.0% |
③年800万円超の部分 |
5.3% |
地方法人特別税
地方法人特別税は、平成20年の税制改正により、平成20年10月1日以後、開始する
事業年度から導入されたものです。法人事業税を申告・納付する義務のある法人は、地方
法人特別税についても申告納付する義務があります。
法人事業税の税率を引き下げて、その引き下げた部分を地方法人特別税として徴収してい
ますので、法人事業税と地方法人特別税を合わせた税額は、従来の法人事業税と同額です。
そして、その徴収した部分を各都道府県に再配分することによって、地方の税収の偏りを
是正することを目的としています。
課税標準 |
税率 |
法人事業税①~③に対して |
81.0% |
所得1,200万円のときの法人事業税は
法人事業税の具体的な計算例として、事務所が都内に1か所で、所得1,200万円のと
きの法人事業税額は次のように計算されます。
①所得400万円以下の部分
4,000,000円×2.7%=108,000円
②所得400万円超800万円以下の部分
4,000,000円×4.0%=160,000円
③所得800万円超の部分
4,000,000円×5.3%=212,000円
④地方法人特別税(百円未満切捨)
(108,000円+160,000円+212,000円)×81%=388,800円
法人事業税額(①+②+③+④)=868,800円
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