短期貸付金

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貸付金は、取引先や関係会社、役員や従業員などに対して金銭消費貸借契約により金銭を
貸し付けたときに生じる債権です。受取手形や売掛金の債権は、営業取引による売上代金
の債権ですが、貸付金は相手に貸し付けた貸付金の返還を請求することのできる債権です。
通常、貸付金には利息が発生しますので、貸付先から利息の支払いを受けたときには、受
取利息として処理します。

会社で貸付金が発生するときには次のような状況があります。
・役員や従業員への貸付(マイホーム購入や急な葬祭・傷病のときなど)
・得意先や仕入先、関係会社への貸付(運転資金の資金融通など)

短期貸付金か長期貸付金か

貸付金の貸付先は役員や従業員、取引先など広範囲であり、その資金使途や期間などもば
らばらですが、貸付期間が決算日から1年以内か1年超かによって短期貸付金か長期貸付
金かに区分されます。決算日から1年以内に返済期限の到来するものを短期貸付金、1年
を超えて期限の到来するものを長期貸付金といいます。

短期貸付金は流動資産へ、長期貸付金は固定資産へ計上されます。長期貸付金は決算から
1年以内に返済期限が到来するようになったときは短期貸付金に振り替える必要がありま
す。

きちんと管理しないと

貸付金を貸し付けたはいいですが、きちんと回収できるかどうかが問題です。貸し付けた
ときの相手先の財政状態が良くても、時間が経過すればその状況が変わり、貸付先の支払
能力が失われることだってあります。もちろんその逆だってありえます。将来、自社の資
金繰りにかかわるかもしれませんので貸付先の見極めは重要です。

相手先から融資依頼を受けてやむを得ず貸付をおこなうときには、貸付金額や返済方法、
返済期限などの条件を相手先と十分に確認して慎重に実行しましょう。

さまざまな状況を勘案してやむを得ない状況以外は仲の良い取引先だからといって安易に
資金の融通はしないことが基本です。もし貸付を実行したときには、貸付金が回収不能と
ならないように売掛金などの管理と同様に貸付先ごとにしっかり管理しましょう。

 
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