賃借料

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会社は事業のための会社設備を調達するときに、自己所有して利用することもあれば、他
人が所有する物件を借りて利用することもあります。賃借料とは、他人が所有する物件(
土地や建物、機械、車両、事務機器など)を借りて利用するときの利用料を処理する勘定
科目になります。また、内容に応じて地代家賃や不動産賃借料、リース料などといった勘
定科目を使用することがあります。

賃借物件は、大きく分けると不動産と動産になります。不動産賃借料は、土地、建物、構
築物等の賃借料で、具体的には地代や家賃、月極駐車場使用料などがこれにあたります。
なお、船舶や飛行機は不動産ではありませんが、不動産に準じて考えられています。

動産賃借料には、具体的に自動車賃借料、複写機やファックスの使用料、周辺機器を含む
コンピュータ使用料などがこれにあたります。こういったものをリースで利用するときの
リース料も賃借料になります。

具体的には

賃借料の具体例には次のようなものがあります。
・事務所などの家賃
・借地の地代
・月極駐車場の使用料
・動産賃借料(コピー機やファックス、機械・器具、自動車など)
・用船料
・用車料
・リース料など

法定調書の提出

不動産の賃借料は、所得税法の規定により、「不動産の使用料等の支払調書」を作成し、
翌年1月末日までに税務署長に提出する必要があります。このため、経理処理をするとき
には支払先別に分けて経理しておいた方が後々便利です。分けて経理記帳しておかないと
年末にいちいち集計しないといけなくなり、非常に面倒です。

権利金等

不動産や大型動産の賃借契約を結ぶときには、賃借料のみでなく権利金、その他の費用(
権利金等)が支払われるのが一般的です。権利金等は、敷金とは違って契約解除のときに
返還されないので、税務上、借地権または繰延資産として契約期間などに応じて費用処理
されます。

ファイナンス・リースは実質的に売買取引

リース契約の実態が明らかに賃貸借であるものは、税務上でも賃貸借として取り扱われ、
リース料はリース期間の経過に応じて損金の額に算入されます。しかし、ファイナンスリ
ースは、一般的な賃貸借と異なり、実質的に売買の性格を持っていることから、売買取引
等として取り扱うものとしており、リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べて相当
短い場合などには、割賦購入とする、もしくは前払費用として処理することになっていま
す。

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売上控除項目
売上原価
仕入高
販売費及び一般管理費
販売促進費
役員報酬
外注費(業務委託費)
荷造運賃
法定福利費
通勤交通費
福利厚生費
広告宣伝費
旅費交通費
給料手当
支払手数料
接待交際費
会議費
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賃借料
事務用消耗品費
消耗品費
修繕費
租税公課(公租公課)
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新聞図書費
通信費
研究開発費
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雑費
車両関連費
減価償却費
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