社員旅行を福利厚生費で

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社員旅行を福利厚生費で

 
社員旅行、昨今は会社で旅行ということが減っているようです。産労総合研究所の調査に
よると、社員旅行の実施は1990年代には8割近い時期があったものの、2014年に
は5割弱まで下がっているようです。ただ、最近の社員旅行は国内だけでなく、海外に行
くという会社が増えつつあるようです。

減少傾向にある社員旅行ですが、その費用は福利厚生費として会社の費用にできます。利
益から旅行費用分を差し引けばその分納税金額は減りますよね。社員旅行は節税対策に使
えるのです。

社員のモチベーションアップに

税金を納めることは大事ですが、会社からすると社員の業務に対するモチベーションを高
めるためや社員の能力を十分に発揮させるため、または日ごろの労をねぎらうためにお金
を使った方が売上のさらなる伸びを期待できるかもしれません。社員の立場からしても会
社が税金にお金を使うよりは自分たちに使ってくれる方が嬉しいと感じてくれるはずです
よね。会社への忠誠心が強くなるかもしれません。

福利厚生費とは

福利厚生費はそもそも役員や社員全員に対して公平に支出され、その支出した金額が相応
の金額である必要があります。社員旅行にかかる費用は、旅行の目的、社員の参加率、各
人の旅費負担額などから福利厚生費かどうか判断されます。せっかく社員旅行をおこなっ
ても社員旅行の内容によっては給与や接待交際費となってしまうことがあります。接待交
際費として処理されるのなら費用にできるのでまだいいのですが。

福利厚生費とするには次の条件を満たしていることが必要です。
・旅行期間が4泊5日以内(海外の場合、外国での滞在日数が4泊5日以内)
・旅行の参加人数が社員全体の50%以上(支店ごとの旅行は支店の人数の50%以上)

福利厚生費にならないことも

注意しなければいけないのが自己の都合で旅行に参加しなかった人がいるときです。自己
都合で行けなかったにもかかわらず、その不参加者に旅行費用相当額を金銭で渡してしま
うと、参加者、不参加者全員に旅行費用相当額の給与の支給があったものとみなされてし
まう恐れがあります。

福利厚生費として認められない旅行の例

次の旅行は福利厚生とは認められません。
・役員だけでおこなう旅行
・取引先に対する接待、慰安などのための旅行
・私的な旅行と判断される旅行
・金銭との選択が可能な旅行
 

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