申告期限の延長

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申告期限の延長

 
法人税、法人都民税、法人事業税、消費税は、決算日から2か月以内に税務申告して、納
付する必要があります。期限には、申告期限と納税期限の2つがあります。しかし、決算
作業をおこなう予定の月に、事業の繁忙期が重なったり、会計監査人の監査を受けなけれ
ばならなかったりで、決算日から2か月以内に決算が確定しないことがあります。

こんなときには申告期限の延長を検討しましょう。ただし、税金によって手続きの申請先
が異なったり、延長できなかったりします。また、申告期限は延長されても納税期限は延
長されませんので注意しましょう。

申告期限の延長の特例の申請(法人税)

ここでは、法人税の申告期限の延長手続きについて説明します。決算日から2か月以内に
税務申告と納税ができそうにないときは、「申告期限の延長の特例の申請」という手続き
をおこなって、法人税の申告期限を1か月延長することができます。

申告期限延長の手続きをおこなうときは、以下の3点を満たす必要があります。
・「申告期限の延長の特例の申請書」を作成する
・決算日の翌日から45日以内に申請書を管轄の税務署へ提出する
・定款で株主総会が決算日から3か月以内となっている

国税庁の[手続名]申告期限の延長の特例の申請で詳しく紹介されています。

法人都民税、法人事業税の申告期限の延長

法人都民税と法人事業税の2つは、同じ提出書類(「申告所の提出期限の延長の処分等の
届出書・承認申請書」といいます。)に記載して、都税事務所や市区町村に申請しますが、
記載する箇所と提出期限が違うので注意してください。

【法人都民税】
・記入箇所 法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出
・提出期限 決算日の翌日から22日

【法人事業税】
・記入箇所 事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請
・提出期限 決算日まで

東京都主税局の申告書等の提出期限の延長で詳しく紹介されています。

申告期限は延長されても、納税期限は延長されない

法人税、法人住民税、法人事業税については、申告期限の延長(3か月以内)をしても、
納税期限(2か月以内)は延長されません。じゃあ結局、決算日から2か月以内に申告と
納税をしなくてはいけないの?と思われますよね。

申告期限の延長をおこなった場合、見込みの税額で2か月以内に1度申告してしまいます。
ここで実際の税額より多めに見積もって見込み納付すれば、利子税が課されることを避け
ることができます。そして、延長した1か月間で正確な税額を確定させ、再度申告し直し
ます。見込みの税額と確定した税額の差額は、ここで精算(追納・還付)されるのです。

申告期限の延長をするメリットとしては、申告期限は3か月に延びるので、無申告や期限
後申告となることが避けやすくなり、青色申告の承認が取り消されるリスクが少なくなる
ことが挙げられます。

消費税の申告期限の延長はできない

消費税の申告期限の延長はできません。当然、納税期限の延長もできませんので、決算日
から2か月以内に申告・納税しなければいけません。そこで、消費税以外の税金を延長し
ているときは、消費税についても一旦見込み税額で決算日から2か月以内に納税してしま
います。そして、法人税などの税額が確定したときに、消費税も確定させて、法人税など
と一緒に再度、申告・納税する方法があります。ただし、この方法は延滞税が課される可
能性がありますので、実際におこなうときには見込み納付額に注意してください。

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