青色申告の承認の取消し

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青色申告の承認の取消し

 
多くの会社は、年に1度決算をします。税務申告・納税は、決算日から2か月以内にしな
ければならないということは、みなさんご存知でしょう。事業をされていて決算申告をお
こなったことのある会社であれば、税務上の特典が受けられる青色申告の承認を税務署か
ら受けていると思います。

ですが、決算作業をしようとする月が、会社の繁忙期と重なって決算作業ができず、結局、
申告期限が過ぎてから税務申告・納税となってしまった・・・なんてことがまれにあるか
もしれません。期限後申告(無申告)すると、1回なら青色申告の承認取り消しとはなら
ないのですが、2期連続で期限後申告(無申告)をやってしまうと、青色申告の承認が取
り消されてしまいます。税務署から「取消通知書」が届きます・・・。

青色申告の承認が取り消されると

2期連続で申告が期限に遅れると、青色申告の承認が取り消され、青色申告の税務上のメ
リットがなくなってしまいます。期限後申告となってしまった2期目から青色申告の適用
がなくなります。そして、取消通知を受けた日から1年間は、青色申告の承認申請書を受
け付けてもらえなくなります。つまり、期限後申告となった2期目、取消通知を受けた期、
その翌期、の3事業年度は白色申告となってしまいます。

青色申告の承認が取り消され、白色申告になると

  • ・取り消された事業年度以降の「欠損金の繰越控除」が受けられなくなります
  • ・30万円未満の少額減価償却資産の即時償却ができなくなります
  • ・帳簿書類からの調査による更正がなくなります
  • ・更正通知書への理由付記がなくなります

国税庁の法人の青色申告の承認の取消しについてにてより詳しく紹介されています。

青色申告の承認取り消しから復活するには

青色申告の承認が取り消されると、取り消しの通知日以後1年間は、青色申告の承認申請
書の再提出ができなくなります。厳密にいうと、その1年間は、青色申告の承認申請書を
提出しても、税務署長が承認の申請を却下できるとされています。必ず却下されるという
わけではないのですが、ほぼ却下されます。よって、3事業年度は白色申告となります。

青色申告の承認を受けるには、青色申告の特典を受けたい事業年度の開始より前に青色申
告の承認申請書を税務署へ提出する必要があります。ですので、青色申告の承認の取り消
し処分から復活するには、取消通知日から1年経過後に、青色申告の承認申請書を再提出
します。そうすると、その翌期から再び青色申告の特典が適用されるようになります。

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