無形固定資産

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無形固定資産は、固定資産の一種ですが法律上の権利などの物理的な実体や具体的な形の
ないものです。実体があるかどうかという点以外は、有形固定資産と取り扱いはあまり変
わりません。無形固定資産の取得価額をどうするかと、その取得価額にもとづいて減価償
却資産として管理していくことになります。

無形固定資産は、実体のない無形のものですので、取得価額の決定が難しくてその価値が
不確かなものです。しかしながら原則として取得価額は購入代金とその付随費用(特許出
顔料、プログラム開発費用など)の合計額になります。

無形固定資産の中で分類がある

無形固定資産には次のようなものがあります。
・長期営業活動により生じた無形の経済利益 → 営業権(のれん)
・法律上の権利 → 借地権、鉱業権、漁業権、水利権など
・法律により独占的権利のあるもの → 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など
・施設等の専用利用権 → 電話加入権、水道施設利用権、電気ガス供給施設利用権など
・ソフトウェア → コンピュータープログラム、システム仕様書など

減価償却との関係

無形固定資産の多くは有形固定資産と同じくその価値は徐々に減少していきます。また、
時間の経過によって減価しなくても、将来の価値は不確実であり、減価償却が必要です。

無形固定資産の減価償却は、無形のものに修繕や改良などの手直しという考えはないので、
原則として定額法でおこないます。なお、有形固定資産は備忘価額1円まで償却しますが、
無形固定資産では全額を償却するようになっています。

また、無形固定資産にも有形固定資産のように減価償却が認められているものと認められ
ていないものがあります。さらに、減価償却における耐用年数が決められているものと決
められていない任意償却の認められるものがあります。無形固定資産では、借地権と電話
加入権が減価償却の対象となりません。これら以外の無形固定資産は減価償却資産になり
ます。

無形固定資産の分類は次のとおりです。

無形固定資産の分類 具体例
無形固定資産 減価償却資産 特許権
実用新案権
商標権
営業権など
非減価償却資産 借地権
電話加入権

 
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