青色申告書の承認の申請

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税務署への提出

 
会社は1年に1回決算をおこない、法人税の確定申告を管轄の税務署にします。売上が伸
びて利益が出ると法人税が高くなり、売上が伸びず赤字になると法人税は少なくなります
よね。利益が出たときに慌てて節税を考えてもできることは限られてきます。申告期限ま
で時間がないことが多いですし。

こういうときのためにあらかじめ「青色申告書の承認の申請」を税務署へ提出しておきま
しょう。事前に出しておくだけで節税に使える税務上のメリットが受けられます。もちろ
ん複式簿記での経理記帳と帳簿の備え付けは必要です。

青色申告だと税務上の特典が

法人税の確定申告には白色申告と青色申告があります。青色申告では税務上の特典が受け
られるようになっています。青色申告で法人税の確定申告書を提出するには、税務署から
青色申告書の承認を受けなければいけません。事前に書類の提出が必要です。

節税

青色申告法人になると主に次の特典が受けられるようになります。
欠損金の繰越控除
法人税を計算するために確定申告書を作成します。その中で所得の計算をおこない、赤字
が出た場合、その赤字を翌事業年度から9年間繰り越せることになっています。繰り越し
た赤字は翌年以降の黒字と相殺できます。

黒字と相殺できるということは納税する法人税が少なくなるということです。赤字だから
といって悪いことだけではありませんね。翌年以降の節税対策で有効に使えるのです。

少額減価償却の特例
通常、10万円以上の減価償却資産は資産に計上して耐用年数に応じて減価償却していく
ことになります。しかし、資本金1億円以下の中小企業であれば30万円未満の減価償却
資産を取得したとき、全額を損金算入できるようになります。

利益が出そうな状態で翌事業年度以降に備品の購入予定があればその事業年度のうちに購
入してしまいましょう。ただし、損金経理できる上限は300万円までといった限度額が
ありますので注意してください。

「青色申告書の承認の申請」には提出期限があります

青色申告法人になるには「青色申告書の承認の申請」を提出しなければなりません。提出
期限は原則、青色申告の確定申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までとな
っています。ただし、会社設立1期目の事業年度の場合は、設立日から3か月以内か事業
年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までとなっています。会社を設立したタイミン
グで設立届などと一緒に提出してしまうのがいいでしょう。

国税庁の「青色申告書の承認の申請」で詳しく説明されており、書式についてもダウンロ
ードできます。まだ提出していない会社やこれから設立する会社は、申請をするだけで税
務上のメリットが受けられるようになりますので、管轄の税務署へ青色申告の承認申請を
おこないましょう。
 

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