接待交際費

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日常の経理業務で交際費や接待費といわれているものは、税法では交際費等として定義さ
れています。交際費等とは、交際費、接待費、秘密費その他名目にかかわらず、その得意
先、仕入先その他事業に関係あるものなど(間接的に利害関係のあるものおよび役員、従
業員、株主等も含む)に対して、接待、慰安、贈答、その他これらに類似する行為のため
に支出される費用をいいます。

なお、接待交際費に含まれるものとして、接待などに必要となる費用、たとえば接待のた
めのタクシー代なども交際費に含まれることになります。交際費は、企業間の取引活動に
おける潤滑剤のようなものであり、いろいろな場面で支出されている一方、社用族等の冗
費も多いといわれています。

このため接待交際費については、課税上、特別の取扱いが定められており、これを考慮し
た経理処理が非常に重要となっています。

具体的には

取引先や役員、従業員に対する接待交際費の具体例には次のようなものがあります。
・接待の飲食費、手土産代、タクシー代
・餞別、見舞金、祝儀、香典、中元、歳暮代、商品券
・親睦旅行、ゴルフ、観劇、スポーツ観戦
・創立記念パーティーなどの宴会費、交通費、記念品代

中小企業だと損金になる

接待交際費は、原則として全額損金不算入となりますが、中小企業(資本金1億円以下の
法人)であれば、年間600万円以下の部分については90%まで損金の額に算入できま
す。現状では、平成25年4月以後に開始する事業年度では、年間800万円以下の全額
が損金の額に算入することができます。交際費は飲食接待などの事実があったときに認識
します。

交際費の管理

接待交際費は接待交際費として処理されるべきですが、税務上、接待交際費として取り扱
われる項目の範囲はかなり広いです。範囲が広いことから、接待交際費として処理される
べき科目が他の広告宣伝費や福利厚生費などとして計上されてしまうことが多々あります。

接待交際費以外の科目が混ざっていることが多いので税務調査で問題となりやすい科目で
す。一般的に、税務調査に備えて帳簿や領収書などに以下の点について記録を残しておく
と調査がきたときでも万全です。

・いつ
・どこで(飲食接待であれば店名など)
・だれと(得意先、仕入先、その他の事業に関連のある会社や個人)
・目的
・その他の参考となる情報

上記のわかる証ひょうや情報の整備が不十分だと、同族会社の多い中小企業であれば、役
員の個人的費用を負担したものとみなされて、役員賞与として損金不算入となるとともに
所得税が課されることになりかねないので注意が必要です。

ただし、税務署が接待交際費の相手まで実際に調べるかどうかは、税務調査にきた調査官
によりますのでなんとも言えません。たとえば、全く問題としない調査官もいれば、問題
となっても今後から記録するよう指導するだけで終わる場合もあります。また、事業の種
類などによっても違いが出ます。接待交際費はあまりかからないと考えられる事業で、交
際費の支出が多いときには、特に記録などを残しておくようにしましょう。

なお、慶弔費などは領収書がもらえないので、帳簿に支払先名と内容を具体的に記録とし
て残しておき、さらに結婚式の招待状や葬儀の礼状などをあわせて証拠書類として保管し
ておけば大丈夫でしょう。

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福利厚生費
広告宣伝費
旅費交通費
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消耗品費
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