給料手当

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給料手当は、給料、賃金、賞与、退職金などの人件費を処理する勘定科目になります。従
業員に対する給料、賃金、賞与などは、会社からするとまず損金になります。従業員に対
する給料・賃金や賞与は、雇用契約にもとづいた労働の対価であり、法人税法上では基本
的に損金に算入されます。このため、役員報酬だと場合によっては損金不算入になるよう
な問題はなく、給料と賞与の区分もそれほど厳格な区分を必要とされていません。ただし、
役員か従業員かの区分は重要です。

従業員に対する給料、賃金、賞与などの人件費に関して問題になるのは、給料支払いや経
済的利益の供与を受ける従業員の税務問題です。給与所得は、源泉課税制度がおこなわれ
ており、年末調整とあわせて多くの給与所得者の所得税の課税問題が給料の支払い段階で
天引きすることにより完結する仕組みとなっています。年末調整で所得税が確定しますの
で、基本的には個人で確定申告をする必要がありません。これらの一連の事務を源泉徴収
事務といい、会社に義務付けられています。

給与手当の範囲

所得税の取扱いだと給与所得は俸給、給与、賃金、歳費、年金、恩給および賞与ならびに
これらの性質を有する家族手当、住宅手当、時間外勤務手当、通勤手当、休日出勤手当、
役付手当、職務手当、期末手当、地域手当などをいいます。

会社からすると、給与明細に出てくる項目になります。給与所得かどうかは、支給する名
義ではなくて実態によって判定されます。たとえば旅費や交際費名目で支給されるもので
も、毎月定額の渡し切りのようなものは、給与所得となります。

また、金銭以外に現物で支給されるものやさまざまな形で提供される経済的利益も、原則
として給与になります。つまり、会社の経理処理で給与や賞与といった科目になるものだ
けでなく、旅費交通費、通勤費、福利厚生費などとして処理されている科目の中にも混ざっ
ているかもしれません。

そこで、給与担当者は課税される給与に含まれる範囲と会社の経理処理との関連をしっか
り把握しておく必要があります。こういったことから基本的には給与として支給されてい
る中で課税されない非課税所得が問題となってきます。

源泉所得税の納期の特例

源泉徴収事務は、なかなか煩雑な事務で従業員数の多い会社では、給与計算を担当する部
署に専任担当を置いていたりします。しかし、従業員数の少ない中小零細企業では、経理
部門が給料計算と源泉徴収事務をあわせておこなっているのが現状です。

会社が従業員に対して給料を支給するとき、源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金
保険料、労働保険料などを控除してから支給します。源泉徴収した税額は、翌月10日ま
でに所定の納付書によって納付します。納付書に記載する金額は、支給額の合計額ではな
くて非課税の通勤手当を除いた金額になります。

給与から控除した源泉所得税の納付ですが、給与等の支払いを受ける者の人数が少数、具
体的には常時10人未満であるなら、源泉徴収義務者は源泉所得税の納期の特例制度を利
用できます。特例の承認を受けると、源泉所得税の毎月納付が免除されて、1月~6月分
を7月20日まで、7月から12月分を翌年1月20日までに納めればよくなります。年
12回の納付が、年2回の納付でよくなるので、事務の手間がずいぶん省けますよね。

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売上高
売上控除項目
売上原価
仕入高
販売費及び一般管理費
販売促進費
役員報酬
外注費(業務委託費)
荷造運賃
法定福利費
通勤交通費
福利厚生費
広告宣伝費
旅費交通費
給料手当
支払手数料
接待交際費
会議費
支払保険料
賃借料
事務用消耗品費
消耗品費
修繕費
租税公課(公租公課)
諸会費
寄付金
水道光熱費
新聞図書費
通信費
研究開発費
調査費
雑費
車両関連費
減価償却費
営業外損益
特別損益
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