重加算税

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重加算税の計算

 
重加算税は、税金の罰金のような性質を持つ附帯税の一種です。会社が、所得隠しや二重
帳簿の作成、売上除外、架空仕入や架空経費の計上などの仮装隠ぺいを施した法人税など
の確定申告書を提出していることが税務署で発覚したときにかかってきます。脱税が主な
目的かと考えられますが、悪意を持って帳簿を細工したことが発覚すると課税されます。

通常の過少申告や期限後申告、無申告であれば、過少申告加算税や無申告加算税、不納付
加算税が課されますが、悪意があると判断されるとこれらに代わってはるかに税率の重い
重加算税が課されることになります。

計算式と税率

悪質な仮装・隠蔽による過少申告だと、通常であれば過少申告加算税が適用されますが、
その代わりに重加算税が適用されてしまいます。通常の期限後申告であれば、無申告加算
税が適用されるはずですが、悪質な操作をしていると重加算税になります。源泉所得税が
納付期限までに納付されていなければ、通常、不納付加算税ですが、仮装・隠蔽があると
認定されてしまえば重加算税ということになってしまいます。

重加算税以外の附帯税の税率は、5%~20%ですが、重加算税となると35%もしくは
40%の税率で課税されてしまいます。会社にとっては非常に重たい罰金ですよね。損金
になりませんしね。結局、脱税した金額くらいは徴収されてしまいます。しかも、脱税額
によっては刑事罰に問われかねません。会社のためにも悪質な操作はやめておきましょう。
重加算税の計算式と税率は次のとおりです。

【計算式】
重加算税 = 追加の税額 × 35%(または40%)

内容 課税標準 税率 備考
悪意ある仮装、
隠蔽により申告した
追加の税額 35% 過少申告加算税に代えて
納付すべき税額 35% 不納付加算税に代えて
納付すべき税額 40% 無申告加算税に代えて

 

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