領収書の日付や金額の書き換え

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領収書の書き換えはしたことありますか。日付や金額などの数字を書き込みもしくは改ざ
んすれば、誰でも簡単にできてしまうので、領収書の書き換えをおこなう人は割りといる
ようです。たとえば、1万円の領収書の「1」の部分に書き加えて「9」にしたり、「6」
を「8」に書き換えたりするようなことがあるようです。また、単純ですが「0」を増や
して、桁数を増やすということもあるようです。

こういった数字の書き換えや改ざんですが、どうしても数字が不自然に見えてしまいます。
素人が見てもおかしいと感じますし、まして税務署の調査官なら領収書の改ざんなど見慣
れているでしょうから、余計に目に付く可能性が高いです。しかも、一度目に付くとます
ますバランスの悪い数字に見えてくるので、それ以外の領収書まで疑われてしまう恐れが
あります。その疑いが領収書だけにとどまればいいのですが、会社の経理まで疑われるこ
とになるでしょう。

税務署は不自然さに気づく

税務署は、領収書の不自然さに気づくと、領収書に記載してある支払先に確認を取ります。
支払先には改ざんされた領収書などないのですから、支払先を調べられれば一発で見破ら
れてしまいます。しかも領収書の書き換えや改ざんは、ばれたら領収書の偽造と同様のペ
ナルティー(重加算税)を喰らいます。

では、金額ではなく日付くらいならと考える人がいるかもしれませんが、領収書の日付を
書き換えることによって、決算の利益調整ができてしまうのです。たとえば、12月決算
の会社で、日付が1月1日、金額100万円の領収書に対して、日付を12月31日に書
き換えたとすると、翌期の経費になる100万円が、今期の経費に計上できてしまうので
す。日付の書き換え、しかもたった1日しか違いませんが、明らかな利益調整になります
よね。

結局、重加算税が課される

税務署は故意におこなった課税逃れに対して、重加算税(税率35%)を課してきます。
経理処理のちょっとしたミスですと、過少申告加算税10%で済むのですが、上記のよう
な場合だと故意の課税逃れと判断されてしまうでしょう。間違えましたと言ってみたとこ
ろで言い訳に無理があります。領収書の書き換えや改ざんはやろうと思えば簡単にできて
しまいますが、安易にしない方がいいでしょう。

 

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