差入保証金

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差入保証金は、建物などを借りるときに支払う保証金や敷金を処理する勘定科目になりま
す。債務不履行の担保という目的で支払いをするので、解約時には原則として返金されま
す。また、契約にしたがい、一定期間その施設を利用する権利を得るための支出となるの
で投資として扱います。

土地を借りるときに支払う金額は、借地権になりますので差入保証金になりません。また、
入札保証金のような差入期間が短期のものは流動資産に計上します。

具体的には

差入保証金の具体例には次のようなものがあります。
・建物賃貸借時の敷金や保証金
・リース契約時の保証金
・取引上の営業保証金

償却が必要なものと不用なもの

建物の賃貸借契約時に支払う保証金や敷金などは、解約のときに返金されるものと返金さ
れないものがありますので注意が必要です。契約上、一部が返金されないような条項があ
ると、返金されない金額は権利金として処理します。

とくに保証金には償却条項がついていることがあります。明渡時20%償却となっている
ような契約は、契約解除のときに保証金の20%は返金されないことになります。この返
金されない部分は税務上の繰延資産である権利金として規則的に償却します。

また、賃貸借契約の早期解約で保証金を損する場合があります。2年経過なら80%返金、
5年以降なら100%返金といった契約です。賃貸借契約時には保証金や敷金に関わる条
項を確認しておきましょう。

 
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