過少申告加算税

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附帯税の過少申告加算税

 
過少申告加算税は、税金の罰金のような性質を持つ附帯税の一種です。会社が、申告納付
期限内に法人税などの確定申告書を税務署へ提出したものの、一度納めた税額が少なかっ
たことから修正申告書を提出する、または税務署からの更正によって期限内申告した税額
とは別に追加で納めるべき税金が発生したときに課税されます。自主的な修正申告や追加
の税額によって過少申告加算税の税額は変わってきます。

過少申告加算税が発生するとき

申告期限後に申告していて修正申告書を提出したら、過少申告加算税ではなく、無申告加
算税が課されてしまいます。過少申告加算税は、申告期限内に確定申告書を税務署へ提出
していて、申告した税額が本来の納めるべき税額より少ないということが前提になります。
整理すると次のようになります。

申告期限内に、確定申告書を提出していて次のいずれかに当てはまる場合
・過少申告に気づき、追加で納税するために修正申告書を自主的に提出した
・税務調査を受けて修正申告したことによって追加の納税が発生した
・税務署から税額の更正を受けて追加の納税が発生した

計算式と税率

過少申告加算税の計算式と税率は次のとおりです。

【計算式】
過少申告加算税=追加の税額×10%(または15%)

内容 課税標準 税率 備考
税務調査を受ける前に
自主的に修正申告した
課税されません
税務調査後に修正申告をした、
または更正を受けた
追加の
税額
10% 追加の税額が、当初の申告税額または
50万円のいずれか多い金額までの部分
15% 追加の税額が、当初の申告税額または
50万円のいずれか多い金額を超える部分

 

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