特許権
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特許権は、特許法にともづいて特許を受けている製品や製造方法などの発明(自然法則を
利用した技術的思想のうち高度のもの)を一定期間、独占的、排他的に行使できる法律上
の権利です。特許庁に出願して権利を取得します。
特許権は、実用新案権・意匠権・商標権と同じく工業所有権の1つです。工業所有権とは
特定の法律(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)にもとづき、技術的思想の創作、デ
ザイン、標章について、一定の財産権を付与された者がその財産権を事業において独占的
に利用できる権利のことをいいます。
特許権は、自社での研究開発の結果、発明して取得するような場合もあれば、他社などか
ら購入して取得することもあります。
自社で発明したとき
特許権を自社の試験研究によって発明したときの取得価額は、2つの決定方法があります。
なお、次のいずれの方法でも付随費用は取得価額に含めなくてもいいことになっています。
・試験研究費を繰延資産として計上しているとき
→ 計上されている試験研究費の未償却残額と付随費用の合計額となります。
・試験研究費を経費としているとき
→ 特許権の取得価額は付随費用のみとなります。
他社などから取得したとき
他社などから特許権を取得したときの取得価額には、自社でおこなった試験研究にもとづ
いて取得した特許権と違って、特許料、出願料その他登録のために要したすべての付随費
用を含めて計上する必要があります。
減価償却は
無形固定資産なので、定額法で償却して経理には直接法を用います。特許権は耐用年数8
年の定額法で償却します。似たような無形固定資産の商標権は10年、実用新案権は5年、
意匠権は7年となっています。
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