未収収益

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未収収益とは、本業の売上ではないが不動産貸借契約や金銭消費貸借契約などの一定の契
約にしたがい、継続して役務やサービスの提供をおこなうとき、すでに提供した役務に対
して、いまだその対価の支払いを受けていないもののうち、支払期日が未到来の対価を管
理するための勘定科目です。家賃や貸付利息など期日未到来ですが、受取がほぼ見込める
ものということになります。

一定の契約にもとづく役務提供に対する対価は、支払期日到来をもって収益として認識し
ます。決算のときには期間損益を正しく計算する必要があるため、一定の契約による役務
提供の対価のうち支払期日の未到来分を未収収益として計上していきます。この計上を収
益の見越し計上といいます。ここでは収益の見越し計上を紹介していますが、反対の費用
の見越し計上もあります。

収益の見越し計上

収益の見越しとは、当期の収益として計上すべきところを、翌期以降に対価の受け取りを
おこなうことから当期の収益として計上されないときに、翌期以降の収益となることを見
越して資産として計上することをいいます。決算作業のときに振替仕訳が必要になります
が、期中に使うことはありません。

収益の見越し計上は次のようなときに認められます。
・継続的な役務提供が契約内容により明らかであること
・時間の経過につれて、すでに役務が提供されて実質的に収益が発生していること
・支払期日が未到来でも、入金は確実であること

例外として、毎期継続的に同様の処理が発生して、その内容が重要でないものについては
未収収益として資産に計上しなくてもいいことになっています。つまり、決算時に未収収
益へ振り替える必要がないということです。

未収収益の具体例を挙げると

当期の本業以外からの収益である営業外収益の未収分を処理するために使用されます。未
収収益の具体的な例は次のようなものがあります。
・家賃や地代の未収金額(未収家賃や未収地代)
・貸付金利息の未収金額(未収利息)
・受取手数料の未収金額(未収手数料)

 
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