視察旅行や研修旅行

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会社の業務遂行に必要な視察旅行や研修旅行なども会社の経費にできます。そういった旅
行費用を経費として処理するには、会社業務の一環として旅行をするという方法がありま
す。会社の業務として旅行するだけで、旅費として経費計上できるのです。

たとえば視察旅行なんかだと、海外にも行くことがあるかと思います。海外の市場調査を
おこなう、海外店舗を見学する、新興国の技術事情の視察などがあるでしょう。当然です
が、家族や愛人などが同伴だと、家族旅行や個人的な旅行となってしまい、経費として認
められません。家族が社員だとすれば理論上は可能ですが、税務署の目が厳しくなるのは
言うまでもありません。

また、視察旅行日程になんらかの視察を実際に入れる必要があります。そして実際に視察
した内容や感想などをレポートや記録に残すことが必要となります。パンフレットや現地
の写真などの関係資料をまとめておくといいでしょう。これらを備えておかないと私的な
旅行と解される恐れが大きいです。私的な旅行とは明確に区別して、業務上の目的をしっ
かりさせた上で、視察旅行をおこないましょう。

視察旅行以外に研修旅行という方法もあります。研修旅行とは、会社業務にとって必要な
知識や技術を習得するための旅行です。大企業では入社時に新人を集めて研修をしたり、
定期的に一定の年次の社員に対して集合研修をしたりといったことが行われています。ま
た、官庁などでもあるようです。ただし、研修日程や研修内容、目的などを記録した報告
書やレポートなどは用意しておくほうがいいでしょう。

税法の通達では

税法の通達では海外渡航費について次のように規定されています。

その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認
められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的
な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費と
して経理することができる。

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