旅費交通費
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旅費交通費は、役員や従業員が取引先などへ出向くときなどに利用する交通手段の費用や
遠方へ出張したときの旅費を処理する勘定科目になります。一般的には、近距離の移動に
かかる費用を交通費、遠方への出張にかかる出張旅費を宿泊費や出張手当といいます。通
常は交通費と出張旅費をあわせて旅費交通費として処理されています。
具体的には
旅費交通費の具体例には次のようなものがあります。
・電車代
・バス代
・タクシー代
・飛行機代
・駐車料金
・有料道路の通行料
・出張時の宿泊料、日当
・駐在にともなう宿泊料、駐在手当
・赴任旅費、支度金など
税務上は
旅費交通費は、会社の業務遂行に必要であれば、損金になります。しかし、旅費である日
当、宿泊料、赴任旅費、支度金などは、支給の実態によって給与所得として課税される恐
れがあります。このため、旅費を支給するときには、会社で旅費規程を整備しておくこと
が必要です。
旅費の精算では、実費精算と旅費規程にもとづく精算の方法があります。実費精算すると
きには、領収書などをとっておき、それをもとに会社に戻ってから精算します。領収書が
ないとき(電車やバスなど)には、出金伝票に区間、行き先、目的などを記載しておき、
領収書の代わりとします。
旅費規程にもとづく精算では、出張のときに会社が支給する交通費、宿泊費などの目安が
具体的に示されているはずなので、それにしたがって精算します。つまり、日当や宿泊費
などの実費が規定額を下回っても問題ないということです。ただし、問題となりやすい日
当や宿泊費は、詳細に定めておいたほうがいいでしょう。もちろん、一般常識を外れたよ
うな高額の日当などは給与として課税される可能性があります。また、役職によって差を
つけるときには、合理的な差である必要があります。
なお、単身赴任者は帰郷旅費などの経費が余分にかかることが多いので、会社によっては
帰郷旅費を支給しています。しかし、業務上の旅費なら全て会社の経費となりますが、個
人的に里帰りした費用を会社が負担したときは、個人に対する給与扱いになります。つま
り、帰郷旅費は給与として課税されるのです。
海外渡航のときは
旅費交通費のうち海外渡航費は、役員や従業員が海外へ出張するために支給する旅費のこ
とをいいます。税法上、海外渡航費のうち、通常必要であると認められる部分の金額につ
いては旅費として損人に算入できます。
通常必要であると認められる金額を超える部分の金額は、原則としてその役員や従業員の
給与となります。ただし、超えた部分の金額でも従業員だと給与として損金になりますが、
役員だと役員賞与扱いとなり、損金に算入することができないので注意が必要です。
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・売上高
・売上控除項目
・売上原価
・仕入高
・販売費及び一般管理費
・販売促進費
・役員報酬
・外注費(業務委託費)
・荷造運賃
・法定福利費
・通勤交通費
・福利厚生費
・広告宣伝費
・旅費交通費
・給料手当
・支払手数料
・接待交際費
・会議費
・支払保険料
・賃借料
・事務用消耗品費
・消耗品費
・修繕費
・租税公課(公租公課)
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