法人都民税(法人住民税)

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法人都民税(法人住民税)

 
会社は、国税の法人税のほかに地方税である道府県民税と市町村民税を納める必要があり
ます。この地方税は、一般に法人住民税と呼ばれるものです。法人住民税ですが、東京で
は、法人都民税と市町村民税となり、都内に事務所や事業所などがある会社に課税されま
す。

法人税額に応じて計算される法人税割の部分と所得にかかわらず、つまり赤字であっても
資本金や従業員数による一定額を最低限納める必要のある均等割の部分があります。

東京都の特例で、東京都23区内の法人は市町村民税分も一緒に法人都民税として管轄の
都税事務所に申告して納付します。市町村にある法人は都税事務所に法人都民税を申告納
付して、各市町村役場に市町村民税を申告して納付します。また、受取利子などに対して
は都民税として利子割がかかります。

資本金の額によって、法人住民税の算出方法が変わりますが、ここでは資本金1億円以下
の会社の場合についてのみ説明します。

より詳しい内容は、東京都主税局「法人事業税・法人都民税」をご覧ください。

法人都民税の計算式

法人都民税を計算するには、法人税額に応じた法人税割の部分と所得によらない均等割の
部分をそれぞれ求める必要があります。計算式と税率は次のとおりです。

法人都民税 = 法人税割 + 均等割

・法人税割 = 法人税額 × 法人都民税率
・均等割 = 都道府県民税 + 市町村民税

法人都民税の法人税割

法人税割は、算出された法人税に、一定の税率を乗じて計算します。東京では、特別区の
23区内に事務所がある場合と市町村に事務所がある場合があるので、それによって税率
が変わります。

所在地 税率 備考
23区内に事務所のある法人 17.3% 道府県民税相当分5%、市町村民税12.3%
市町村に事務所のある法人 5.0%

法人都民税の均等割(23区内にのみ事務所がある)

東京都23区内にのみ事務所がある会社の均等割は、資本金と従業員数によります。

資本金 従業員数 道府県民税+特別区民税
1,000万円以下 50人以下 70,000円
50人超 140,000円
1,000万円超1億円以下 50人以下 180,000円
50人超 200,000円

所得800万円のときの法人都民税は

法人都民税の具体的な計算例として、資本金500万円、従業員20人、23区内に所在
しているとすると法人都民税額は次のように計算されます。

①法人税
所得8,000,000円×法人税率15%=1,200,000円
 
②法人税割
法人税1,200,000円×17.3%=207,600円
 
③均等割
70,000円
 
④法人都民税
法人都民税(②+③)=277,600円
 

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